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介護保険は、高齢者が介護を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で、自立した暮らしを続けるためのサービスが受けられるよう、社会全体で支える制度です。
◆お問い合わせ先
保健福祉課介護福祉グループ 介護保険担当 (庁舎1階 11番窓口)
電話 76−2151【内線230】
40歳以上の方が加入します。加入者は年齢によって2つに分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
◆『第1号被保険者』・・・65歳以上の方
病気やケガなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
◆『第2号被保険者』・・・40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方
特定疾病※が原因で、介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
※ 特定疾病とは次の疾病をいいます。
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症、
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、
パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、早老症、がん末期、
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
◆65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、津別町で必要な介護サービス費用をまかなうために算出した基準額をもとに決まります。
◆基本的に3年ごとに見直すこととなっており、第5期計画(平成24年度から平成26年度)では、よりきめ細かく負担能力に配慮するために新たに「3段階(特例)」を設け、次の表のとおり8つの段階に分かれています。
| 段階 | 対象者 | 年間保険料 |
|---|---|---|
第1段階 |
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税者 |
16,800円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税者で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
16,800円 |
第3段階 (特例) |
世帯全員が町民税非課税者で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算が120万円未満のかた |
21,000円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税者で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算が120万円以上のかた |
25,200円 |
第4段階 (特例) |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円未満のかた |
29,400円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以上のかた |
33,600円 |
第5段階 |
本人が町民税課税者で前年の合計所得金額が200万円未満のかた |
42,000円 |
第6段階 |
本人が町民税課税者で前年の合計所得金額が200万円以上のかた |
50,400円 |
◆65歳以上のかた(第1号被保険者)は年金の額により変わります
◆40歳から64歳のかた(第2号被保険者)は加入している医療保険料とあわせて納めます
◆まず要介護認定の申請をしてください
申請書はこちらをクリックしてください[PDF:115KB]
◆次に要介護認定調査をします
◆どのくらいの介護が必要か審査、認定をします
審査会での認定結果により、利用できるサービスが異なります
以下から利用するサービスを選びます
◆要支援1・2の方が利用できるサービス
【介護予防サービス】
・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所介護(デイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護予防特定施設入居者生活介護
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防住宅改修費支給
【地域密着型サービス】
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※グループホームは要支援1の方は利用できません
◆要介護1〜5の方が利用できるサービス
【居宅サービス】
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・福祉用具貸与
・住宅改修費支給
【地域密着型サービス】
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応サービス)
・複合型サービス
【施設サービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
サービスを利用するために、ケアプランを作成します
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担し、残りの9割は介護保険から給付されます
◆高額介護サービス費の支給
1ヵ月のサービスにかかる利用者負担額(月額)が自己の上限額を超えたときは、その超えた部分が払い戻しされます。
| 対象者 | 利用者負担上限額 | |
|---|---|---|
@ |
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税者 |
15,000円 |
A |
世帯全員が町民税非課税者で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 |
B |
世帯全員が町民税非課税者で上記Aに該当しない方 |
24,600円 |
C |
一般の方 |
37,200円 |
申請書はこちらをクリックしてください[PDF:106KB]
◆居住費(滞在費)・食費の負担限度額
施設サービスを利用しているかたは居住費と食費が自己負担となりますが、世帯の全員が町民税非課税の場合は、申請により「介護保険負担限度額」の認定を受けることで自己負担が軽減されます。なお、保険料段階と利用している居室の種類によって限度額は異なります。
申請書はこちらをクリックしてください[PDF:70KB]
保健福祉課
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