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障がい福祉

障がい福祉

障がい福祉サービス(福祉担当)

障がい者自立支援法

障がいのある人が、できるだけ自立した生活が送れるように支援し、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみ。

サービスの対象者

身体・知的・精神に障がいのある方

サービスの利用のしかた

 1 相談・申請
    役場福祉担当にて相談・申請をします。

 2 調査
    障がい者または障がい児の保護者と面接を行い、心身の状況や生活についての調査を行います。

 3 審査・判定
    2の調査の結果及び医師の診断をもとに、市町村開催の審査会で審査・判定が行われ、
    どのようなサービスが必要か(障がい程度区分)決められます。

 4 決定(認定)・通知
    サービスの支給量が決定され、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。

 5 事業者との契約
    サービスを利用する事業者を選択して契約を行います。

 6 サービスの利用
    受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担(原則1割)を支払います。※所得に応じた負担上限措置があります。

サービスの内容

 ○介護給付〜日常生活に必要な支援
 ○訓練等給付〜自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける

  大きく分けて上記2つの給付がありますが、それぞれ家庭などで利用できる「訪問系サービス」、
  入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系
  サービス」があります。
  ※利用者負担は原則1割です(所得に応じて上限額が決められています)。施設でサービスを
   利用する場合は食費や光熱費は全額自己負担です。

補装具費の支給

身体障がい者(児)の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補い、代替するための用具の購入費及び修理費が支給されます。利用者負担は原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。



   詳しい内容については、保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。


対象となる補装具
障害区分 補装具の種類
視覚障がい
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器
音声・言語機能障がい
重度障がい者用意思伝達装置
肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、歩行器、頭部保持具(児)
内部障がい
排便補助具(児)、歩行補助つえ
     ※ (児)の補装具は障がい児のみ対象のものです。

地域生活支援事業

 障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市町村が実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるための事業を行います。


   詳しい内容については、保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。



 ○日常生活用具給付事業
  重度の障がい者(児)に、自立した日常生活を支援するための用具を給付しています。

 ○相談支援事業
  障がい者(児)の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報提供や援助などを行います。

 ○コミュニケーション支援事業
  意思の伝達に支援が必要な障がい者(児)に対して、手話通訳を派遣します。

 ○移動支援事業
  外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

 ○地域活動支援センター事業
  創作的な活動や生産活動など、様々な活動を支援する場としてセンターを強化することにより、
  障がい者(児)の地域生活を支援します。

 ○日中一時支援事業
  障がい者(児)の方に日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練
  を行います。

 ○生活サポート事業
  日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそれのある方に、ヘルパーを
  派遣して必要な支援を行います。

自立支援医療(更生医療)(福祉担当)

本町の障がい者自立支援法施行細則に基づき、身体障がい者が更生のために必要とする医療を給付します。

自立支援医療(更生医療)の範囲

身体障がい者の更生に必要な医療であって、日常生活能力、社会生活能力、または、職業能力を回復、向上し、もしくは獲得させることを目的とした医療です。

受給の手続き

自立支援医療費(更生医療)支給申請書を福祉担当に提出し、所定の審査のあと、決定され、指定医療機関で医療の給付を受けます。

利用者負担

利用者負担は、原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。

自立支援医療(精神通院)(福祉担当)

自立支援医療(精神通院)の範囲

精神障がい者に対し、本人が病院または診療所へ入院することなく行われる精神障がい者の医療です。

受給の手続き

自立支援医療(精神通院)支給申請書を北海道に申請しますが、申請書は役場福祉担当へ提出してください。

利用者負担

利用者負担は、原則1割です。(所得に応じて上限額が定められています。)

腎臓機能障がい者に対する通院交通費補助事業(福祉担当)

津別町腎臓機能障がい者に対する通院交通費補助要綱に基づき、腎臓機能障がい者家庭の負担の軽減と福祉の増進を目的として、人工透析療法による治療を受けるため医療機関への通院に要する交通費を助成します。

対 象 者

腎臓機能障がい者で身体障がい者手帳の交付を受けている者及び介護者(ただし、一定の所得がある方や生活保護法の医療扶助の移送費等、他の法令による通院交通費相当の全額給付を受けている者は除きます。)

補助基準

医療機関に通院するために利用する鉄道及びバスの往復普通運賃相当額の2分の1(他の制度で適用を受けた額は除きます。)

申  請

補助金交付申請書に通院証明書を添付して役場福祉担当へ申請します。

そ の 他

北海道でも腎臓機能障がい者通院交通費補助金を交付しています。(問合せは福祉担当まで)

特定疾患々者に対する通院交通費補助事業(福祉担当)

津別町特定疾患々者に対しする通院交通費補助要綱に基づき、特定疾患々者を有する世帯の精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、安定した療養生活と福祉の増進に資することを目的に、通院に要する交通費の一部を助成します。

対象者

知事が発行する特定疾患医療受給者証又は特定疾患々者認定書の交付を受けている者及び介護者

補助基準

医療機関に通院するために利用する鉄道及びバスの往復普通運賃相当額の2分の1

申請

補助金交付申請書を役場福祉担当に提出します。

特定疾患の種類

北海道が実施する特定疾患治療研究事業実施要綱の別表によります。

精神障がい者に対する交通費補助事業(福祉担当)

津別町精神障がい者に対する交通費補助要綱に基づき、障がい者の効果的な治療を促し、家庭生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として精神障がい者が治療等に要する交通費を補助します。
(1)対 象 者
   本町に住所を有し、法第45条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2)補助基準
   医療機関等に通院、通所するために利用するJR旅客運賃又はバス運賃相当額の2分の1
  (ただし、他の制度で交付される額は控除します)
  (介護する保護者の交通費も補助の対象となります)
(3)申  請
   補助金交付申請書に通院等を証明できるものを添付して役場福祉担当へ提出します。

障がい者バス無料乗車券交付事業

津別町バス無料乗車券交付要綱に基づき、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に対しバス無料券を交付します。

(1)対 象 者     @身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者1〜3級の方及びその介護者
            A療育手帳の交付を受けた知的障がい者の方及びその介護者
            B精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた精神に障がいのある方
(2)交付枚数     市街地地域居住者   全線利用券36枚
            市街地外居住者    全線利用券36枚 町内利用券24枚
(3)使用範囲     ★町営バス―運行全区間  ★北見バス―美幌・津別間




   詳しい内容については、保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。


重度障がい者無料タクシー券交付事業

(1)対象者
  1)津別町に居住する次の障がい者の方
     @身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者の方で、視覚障がい1・2級に該当する方、下肢・体幹障がい1・2級に該当する方
      心臓・腎臓又は呼吸器の機能障がい1級に該当する方
     A療育手帳の交付を受けた知的障がい者で療育手帳のA判定を受けている方
     B精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた精神に障がいのある方で1級の方
  2)特別児童扶養手当の支給が認定されている者
(2)交付枚数     市街地地域居住者   全線利用券24枚
            市街地外居住者    全線利用券36枚

(3)使用方法等
  @1枚で乗車できる範囲は基本料金相当額の距離とします。
  A1回の乗車で運賃が基本料金を超える場合は超える額を利用者が負担します。
    (ただし、1回で複数枚の使用は可能です。)
  B対象となるタクシーは(株)津別ハイヤー所有のものです。

   詳しい内容については、保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。




保健福祉課

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