
新しい住所に住み始めた日から14日以内に,津別町役場住民窓口係に届出をしてください。(※14日を過ぎた場合も必ず届出をしてください。)
届出には,前の住所地で転出届を出した際に発行される転出証明書が必要です。
印鑑をご持参ください。
基本的に届出には必要ありませんが、他の申請等で使用する場合があります。
転出予定日の2週間前から受け付けています。
また,窓口で転出届を出せない場合は,転出証明書を郵送で請求できます。
転出証明書を郵送で請求される方はこちらへ
(様式のダウンロード)
窓口で転出届への記載が必要になります。
また,印鑑登録証や国民健康保険証、各医療受給者証などは,転出されると使えなくなります。お持ちの方は窓口へお返しください。
新しい住所に住み始めた日から14日以内に,届出をしてください。(※14日を過ぎた場合も必ず届出をしてください。)
窓口で転居届への記載が必要になります。
また,国民健康保険証や介護保険証,各種医療受給者証をお持ちの方は,住所の書き換えが必要になります。窓口へお持ちください。
国民年金に加入されている方は、年金手帳をご持参ください。
国民年金を受給されている方は、お申し出ください。年金受給権者住所変更の手続きがあります。
(転入届のみ)
国民健康保険に加入されている方は、手続きが必要です。
(転入届・転出届・転居届)
老人保健法による医療給付を受けている方は、手続きが必要です。
必要なもの 負担区分証明書
(転入届・転出届のみ)
要介護認定を受けている方で介護保険サービスを利用する方は、手続きが必要です。
必要なもの 受給資格証明書
(転入届・転出届のみ)
受給を受けている方または受ける方は、手続きが必要です。
必要なもの 所得・課税証明書
(転入届・転出届のみ)
受給を受けている方またはひとり親家庭、両親がいない子となったときは、手続きが必要です。
必要なもの 所得・課税証明書
(転入届・転出届のみ)
小学校6年生以下の児童を養育している方は、手続きが必要です。
必要なもの 所得・課税証明書
(転入届・転出届のみ)
市区町村の教育委員会で発行した在学証明書と教科書給与証明書をお持ちください。
(転入届・転出届のみ)
家庭から出るごみの分別の種類や収集日が掲載された「家庭ごみ分別収集カレンダー」を配布しています。
(転入届のみ)
水道の使用を開始および停止するときは役場上下水道係に届出をしてください。
届出先は上下水道係窓口です。電話でも受付できますが必要によっては来町いただく場合もあります。
○ お問い合わせ 建設課上下水道係 0152-76-2151
住民生活課
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