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税金は納期限までに納めましょう。
私たちの社会はみなさんの税金によって支えられています。
町税の納期限については次の通りとなります。
※各月末が土日祝日と重なる場合、納期限は次の平日となります。
※12月の納期限は28日です。
※年度途中で異動がある場合など、これ以外の納期限が設定される場合があります。
※口座振替を申し込まれている場合は、納期限に口座振替を行います。(郵便局のみ、25日に振替)
※営業時間については、各金融機関にお問い合わせください。
※納付窓口は、お手元の納付書でご確認ください。(再発行の納付書については、一部使用できない金融機関があります。)
※納付書を紛失された場合は再発行いたしますので、役場収納係までご連絡ください。
☆納付を口座振替にすると?
・納期のたびに銀行等に行く必要がなくなり、忙しい方には大変便利です。!!
・ 一度手続きすれば次の年からも自動的に口座振替が継続されます。!!
☆申し込みの手続きは?
(北見信用金庫 津別支店)
(網走信用金庫 津別支店)
(津別町農業協同組合 本所)
(北洋銀行 美幌支店)
(各郵便局)
∴上記金融窓口に備付けの申込用紙に所定事項(口座番号・税目・納税義務者名・振替の開始時期等)記入の上、通帳の届け印を押印して提出すれば、手続き完了です。
☆税金を滞納するとどうなる?
・納期限が過ぎても納めない方には、督促状を送付します。
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・督促状を送付しても完納されない方については、再度文書や電話等で催告します。
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・それでも完納に至らない方には、官公庁、家族親戚、勤務先、金融機関、財産の貸借など利害関係のある方に対して調査を行います。
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・財産の差押(給料、預貯金、各種保険、不動産、その他債権)を行います。
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・最後に公売等で金銭に換価し、未納分の税金に充当します。
∴差押えによって失うものは、差押えられた財産だけではありません。その過程において社会的信用を失うことにもなります。法律上は督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、その方の財産について差押えを行わなければならないとなっています。通常は督促状をもらった時に納められる方がほとんどですが、なかには故意に納めなかったり、納付の相談にも応じない方がいらっしゃいます。町では、納付の意思がないと判断した時点で、差押えの処理を始めます。そうならない為にも、税金は納期限までに必ず納めてください。
☆税金の納付相談について
・もし特別な事情があり、税金を滞納しているのであれば、随時納付相談を受け付けておりますので、役場収納係までご相談ください。
☆延滞金とは?
・債務の履行遅滞に対する遅延利息の性格を持ち、あわせて期限内に納付した納税者とのバランスを図るため、納期限後に税金を納めた方に対して請求するものです。
☆いくらかかるの?
・延滞金の計算原則として本税の納期限の翌日から起算して、その税を完納する日までの期間に応じ、その未納に係る本税の額に、最初の1ヶ月間は年7.3%(現在は特例基準割合により基準割引率(従来でいう公定歩合)に4%を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、特例基準割合(平成19年現在年4.4%)となります。)その後、年14.6%を乗じています。延滞金の最低基準額納付額に千円未満の端数がある場合、又は納付額の総額が2千円未満の場合は、その端数金額又はその全額を切捨てます。延滞金に百円未満の端数がある場合又は延滞金が千円に満たない場合は、切捨てとなります。
☆次ことについては、当係までお問い合わせください。
・町税の納税証明書に関すること。(町道民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税・法人町民税)
・町税の口座振替に関すること。
☆このページ又は町税の納付に関するお問い合わせは下記までお願いします。
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41番地
津別町役場 住民生活課 収納係
0152-76-2151 内線218
住民生活課 収納係
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