トップ > くらしの情報 > 手続き > 交通災害共済の手続きについて

手続き

手続き

交通災害共済の手続きについて

交通災害共済見舞金

網走支庁管内町村交通災害共催組合では1人年額500円の会費で不幸にして交通事故にあわれた方々を救済するため、相互扶助の精神にのっとり、会費の中から見舞金をお贈りしております。
1.会費は  1人年額500円
2.見舞金は 下記のとおり
3.共催期間は 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間
4.交通事故による事故発生の日から1年以内に請求して下さい。1年を過ぎますとお支
 払できません。

等級別見舞金
等 級 災 害 の 程 度 共催見舞金
1等級
死亡したとき
1,000,000円
2等級
151日以上の治療期間を要する障害
230,000円
3等級
121日以上150日以下の治療期間を要する障害
180,000円
4等級
91日以上120日以下の治療期間を要する障害
140,000円
5等級
61日以上90日以下の治療期間を要する障害
90,000円
6等級
31日以上60日以下の治療期間を要する障害
50,000円
7等級
8日以上30日以下の治療期間を要する障害
30,000円
8等級
7日以下の治療期間を要する障害
20,000円
9等級
自動車損害賠償保障法施行令の別表第1級各号に掲げる後遺障害
370,000円
10等級
自動車損害賠償保障法施行令の別表第2級及び第3級各号に掲げる後遺障害
200,000円

備考 1.治療期間とは、入院日数及び通院日数(投薬日数を除く)を合算した治療日数をいいます。
2.医師が照明する診断書が必要となります。
3.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られない交通事故に限り7等 級30,000円をもって支給限度額となります。
4.9等級及び10等級の後遺障害見舞金の支給は、事故発生の日から起算して181日以上
 の者に支給します。

見舞金が支払われない場合

無免許運転・飲酒運転・故意・自殺などは見舞金が支払われなくなります。

  • 手続は津別町役場(住民生活課住民活動係:0152−76−2151 内線216)

住民生活課

このページのトップへ