トップ > くらしの情報 > 手続き > 交通災害共済の手続きについて

網走支庁管内町村交通災害共催組合では1人年額500円の会費で不幸にして交通事故にあわれた方々を救済するため、相互扶助の精神にのっとり、会費の中から見舞金をお贈りしております。
1.会費は 1人年額500円
2.見舞金は 下記のとおり
3.共催期間は 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間
4.交通事故による事故発生の日から1年以内に請求して下さい。1年を過ぎますとお支
払できません。
| 等 級 | 災 害 の 程 度 | 共催見舞金 |
|---|---|---|
1等級 |
死亡したとき |
1,000,000円 |
2等級 |
151日以上の治療期間を要する障害 |
230,000円 |
3等級 |
121日以上150日以下の治療期間を要する障害 |
180,000円 |
4等級 |
91日以上120日以下の治療期間を要する障害 |
140,000円 |
5等級 |
61日以上90日以下の治療期間を要する障害 |
90,000円 |
6等級 |
31日以上60日以下の治療期間を要する障害 |
50,000円 |
7等級 |
8日以上30日以下の治療期間を要する障害 |
30,000円 |
8等級 |
7日以下の治療期間を要する障害 |
20,000円 |
9等級 |
自動車損害賠償保障法施行令の別表第1級各号に掲げる後遺障害 |
370,000円 |
10等級 |
自動車損害賠償保障法施行令の別表第2級及び第3級各号に掲げる後遺障害 |
200,000円 |
備考 1.治療期間とは、入院日数及び通院日数(投薬日数を除く)を合算した治療日数をいいます。
2.医師が照明する診断書が必要となります。
3.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られない交通事故に限り7等 級30,000円をもって支給限度額となります。
4.9等級及び10等級の後遺障害見舞金の支給は、事故発生の日から起算して181日以上
の者に支給します。
無免許運転・飲酒運転・故意・自殺などは見舞金が支払われなくなります。
住民生活課
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