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国民年金保険料の免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。「法定免除」は、生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の受給権がある人を対象としており、届け出れば免除となります。
これまでの全額免除と半額免除に加え、平成18年7月から4分の3免除と4分の1免除が創設されました。この4段階の免除制度を「多段階免除制度」といいます。段階ごとに納める保険料は下記のとおりです。
| 免 除 の 種 類 | 平成23年度 保険料(月額) |
|---|---|
全 額 免 除 |
0 円 |
4分の1納付 (4分の3免除) |
3,760 円 |
半 額 納 付 (半 額 免 除) |
7,510 円 |
4分の3納付 (4分の1免除) |
11,270 円 |
1.所得が一定以下の人
| 扶養人数 | 全額免除 | 4分の3納付 | 半額納付 | 4分の1納付 |
|---|---|---|---|---|
3人扶養 (夫婦・子2人) |
162万円 (257万円) |
335万円 (486万円) |
282万円 (420万円) |
230万円 (354万円) |
1人扶養 (夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
247万円 (376万円) |
195万円 (304万円) |
142万円 (229万円) |
扶養なし |
57万円 (122万円) |
189万円 (296万円) |
141万円 (227万円) |
93万円 (158万円) |
2.障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下の人
3.生活保護法による生活扶助以外扶助を受けている人
4.震災・風水害・火災などの災害や失業などの事由により、保険料を納めるのが著しく困難な人
免除期間は7月から翌年の6月までです。申請が遅れても7月までさかのぼって免除が認められます。原則として毎年申請が必要ですが、全額免除については申請時に 「継続申請」 を希望すると、翌年度からは本人の申請手続きが 不要 になります。
フリーターなどで所得が低い若者は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
20歳以上30歳未満で本人と配偶者の所得が一定以下の人。対象となる所得のめやすは、単身の場合57万円(収入ベースで122万円)です。
猶予期間は7月から翌年の6月までです。申請が遅れても7月までさかのぼって猶予が認められます。原則として毎年申請が必要ですが、申請時に 「継続申請」 を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが 不要 になります。
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する昼間、夜間、定時制、通信課程の学生。扶養親族等がない学生の場合、一般的な社会保険料控除を加えた所得のめやすは141万円です。
特例期間は4月から翌年3月までです。申請が遅れても4月までさかのぼって特例が認められます。
毎年申請が必要です。
(申請時には在学証明書または学生証のコピーなどが必要です)
住民生活課
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