78万8,900円
老齢基礎年金では、保険料納付期間が少なくとも25年以上ある人が受給できます。ただし、満額の78万8,900円を受けるためには20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めていなければなりません。受給資格期間には次のような期間が含まれます。
カラ期間とは
カラ期間とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。
・現在の第3号被保険者にあたる人がかつて任意加入だったときに、加入しなかった期間
・平成3年3月以前に、学生は任意加入だったため、加入しなかった期間
・昭和36年4月以降の期間で20歳から60歳までの間の海外に在住していた期間
1〜6を足したものが保険料納付済期間です。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、早くもらう(繰上げ支給)や後でもらう(繰下げ支給)の請求もできます。ただし、繰上げ支給は基礎年金が
減額
になり、繰下げ支給は基礎年金が
増額
になります。
| 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和16年4月1日以前生まれの人 | 58% |
65% |
72% |
80% |
89% |
100% |
112% |
| 昭和16年4月2日以降生まれの人 | 70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
100% |
108.4% |
| 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|
126% |
143% |
164% |
188% |
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142% |
※ 一度決めた減額・増額率は一生変更できません。
国民年金の加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に
初診日*
のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害状態になった人が受けられる年金です。
障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。
1 級 |
98万6,100円 |
2 級 |
78万8,900円 |
受給者に生計を維持されている子*がいる場合は、以下のような加算があります。
* 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。
1人目・2人目 |
各22万7,000円 |
3人目以降 |
各7万5,600円 |
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。
国民年金に加入者が亡くなったときに生計を維持されていた妻または子*が受ける年金です。
* 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。
・亡くなった人
a国民年金の加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)やb老齢基礎年金を受けている人、受けられる人
・受けとる人
亡くなった人に生計を維持されていた子のいる妻か子
上記aの場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上をないことが必要です。ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
子が1人いる妻 |
101万円5,900円 |
子が2人いる妻 |
124万2,900円 |
子が3人いる妻 |
131万8,500円 |
*子が4人以上いる場合は子が3人いる妻の額に1人につき7万5,600円を加算
1人のとき |
78万8,900円 |
2人のとき |
101万5,900円 |
3人のとき |
109万1,500円 |
*子が4人以上いる場合は子が3人の額に1人につき7万5,600円を加算
第1号被保険者として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額(付加年金額は除く)の4分の3の額
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。
| 保険料納付済期間 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
なお、付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。
住民生活課
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