国民年金の被保険者は保険料の納め方によって3種類に分かれています。20歳以上60歳未満の人であれば必ず1〜3号被保険者のいずれかになります。
第1号被保険者 |
自営業者、自由業者、学生など |
保険料は・・・
自分で納めます。
月額15,020円(平成23年度) |
第2号被保険者 |
会社員、公務員など 厚生年金や共済組合の加入者 |
保険料は・・・
給料等から差し引かれ、勤務先がまとめて支払うので、
個人で納める必要がありません。 |
第3号被保険者 |
会社員、公務員に扶養されている被扶養配偶者 |
保険料は・・・
配偶者の加入制度がまとめて支払うので、個人が納める
必要はありませんが、届出が必要です。 |
婚姻や退職などで会社員や公務員の配偶者になると、第3号被保険者ですので配偶者の勤務先への届出が必要です。
以前は本人が市区町村に届出をすることになっており、届出でなかったために未納期間を作ってしまった人が多くいました。
●平成17年4月から過去の第3号被保険者期間すべてが承認されます
届出忘れによる過去分の承認は以前は2年前の分まででしたが、第3号被保険者に該当したすべての期間が承認され、老後の年金額に反映されます。
◎現在第3号被保険者の届出済みの人は改めて届出する必要はありません。
・ 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
・ 厚生年金などから老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・ 60歳以上で資格期間を満たせない人など(65歳になるまでです)
・ 昭和40年4月1日以前に生まれた人で加入期間が不足しているため老齢基礎年金を受給できない人は資格期間を満たせるまで(最高でも70歳までです)
住民生活課
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