
結婚するときは,市区町村役場への届出が必要です。
夫と妻になります。
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
婚姻届書
本人確認のできる書類(住民基本台帳カードや運転免許証など官公署発行の
身分証明書
)
・ お持ちでない方も届出できますが,本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には,届出があったことを郵便でお知らせします。
夫及び妻の本籍が届出先市区町村にないときは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
婚姻届の効力は,届けた日から生じます。
届書には証人(成人2人)の署名押印が必要になります。
未成年者が婚姻するときは,父母の同意書が必要です。
届出による戸籍の記載は,多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には,事前にご相談ください。
婚姻届出だけでは住所(転居,転入,転出,世帯合併等)は変更されません。変更される方は,住民窓口係に届出してください。
他の市区町村に住所がある方は,住所地の役場で届出をしてください。
もともと同じ住所でも世帯が別の場合,世帯を合わせるのには届出が必要になります。
氏(苗字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は,印鑑登録が廃止になりますので,印鑑登録証(カード)を住民窓口係窓口にお返しください。
津別町外に住所がある方は,住所地の役場で手続きしてください。
住民生活課
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