赤ちゃんが生まれたときは,赤ちゃんが生まれてから14日以内に,市区町村役場への届出が必要です。
父または母,同居人,出産に立ち会った医師,助産師,その他の立会者の順で出すことができます。
(赤ちゃんの祖父母にあたる方は,届出人になることができません。ただし,父母から届書を預かって出すことはできます。)
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
届書
(出生証明欄に医師または助産師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
母子健康手帳
子の名に用いることのできる文字は,常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナです。なお,使うことができる漢字につきましては,
津別町役場住民窓口係
へお問い合わせください。
届出による戸籍の記載は,多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には,事前にご相談ください。
小学校6年生以下の児童を養育している方の請求に基づき,支給される手当です。
ただし,所得制限等の条件があります。
小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成する制度です。
ただし,所得制限があります。
分娩者が津別町の国民健康保険に加入されている場合,その世帯主に出産育児一時金が支給されますので,国保窓口にお申し出ください。
なお,社会保険等から支給される方は該当しません。
手続きの際は,世帯主の印鑑(スタンプ印は不可)が必要です。
住民生活課
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