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●除雪出動の基準について
・降雪量が概ね10cm以上で通行に支障の出る場合。
・吹き溜まりが発生し、通行に支障が出る場合。
・除雪出動時間は通常午前4時を目途とし、積雪量、雪質等により調整します。
(除雪の順序・状況等により、遅くなる場合があります。)
●排雪基準について
・町民の生活上、支障が生じたとき。
・車両の通行に支障をきたし、事故発生が予測されるとき。
●歩道除雪について
・車道除雪が終了後、通勤、通学路を最優先に実施します。
●雪捨て場について
・達美、下水終末処理場の奥です。
●その他、除排雪に際してのお願い
・除雪作業に支障をきたすので、路上駐車は絶対にしないでください。
・個人敷地内の雪を道路に出さないでください。
・除雪車輌通過後の玄関前間口等の除雪については個人で行ってください。
●除雪に関するお問い合わせ
津別町役場建設課道路・車両グループ 76−2151(内線248・249)
除雪センター 76−2739
冬期間通行止めとなっている道々は次のとおりです。
| 路線 | 通行止期間 |
|---|---|
津別峠(道々屈斜路津別線) |
現在、開通しています |
沼沢からチミケップ(道々訓子府津別線) |
現在、開通しています |
二又からチミケップ(道々北見二又線) |
現在、開通しています |
最上からチミケップ(道々北見二又線) |
現在、開通しています |
最上から北見(道々北見二又線) |
現在、開通しています |
町道の危険箇所(道路の穴、側溝蓋の破損など)を発見した場合は、建設課道路・車両グループに連絡ください。
町道の道路照明灯の球切れ等の不具合を発見した場合は、建設課道路・車両グループまで連絡ください。
現在、工事中の区間はありません。
●縁石切り下げ等の工事について
車庫前や家の前などの車の出入りのために、低い縁石に取り替える場合の工事については、個人負担で施行してい
ただいております。つきましては、工事を施行する場合は、道路法に基づいて、申請が必要になります。
道路工事施工承認申請書
※道路工事施行承認申請書に必要事項を記入して、必要図面(位置図・平面図・断面図など)を添付して提出してください。
●町道の道路占用について
町道(上空・地下を含みます)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(ど
うろせんよう)と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者の許可が必要となります。
道路占用許可申請書
※道路占用許可申請書に必要な書類を(各種図面等)を添付し、提出してください。
※道路を使用する場合には、所轄警察署の道路使用許可申請も併せて必要ですので、申請の後、道路使用(警察署)の申請も行ってください。
3月下旬から5月上旬は、融雪期に入り、氷などが解け河川が一気に増水する場合がありますので、絶対に河川付近に近寄らないよう注意しましょう。
冬の期間、網走川、津別川なとの河川は、部分凍結し一部の氷結面は、横断可能に見えますが、氷層が薄く氷が割れたときは、氷の下に入り大変危険ですので河川周辺では、絶対に遊ばないようして下さい。(過去2件の死亡事故が発生しています。)
12月までの完全に結氷する前と4月からの氷がゆるむ時期のワカサギ釣りについては、非常に危険ですので、なるべくしないようにしましょう。
河川及び河川敷のゴミの不法投棄・河川敷地の木の伐採・河川の切り替え、掘削等は、廃棄物処理法及び河川法により禁止されています。“マナーを守って河川及び河川敷の環境を大切にしましょう。”
建設課
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