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道路について
- 除雪出動の基準
・降雪量が概ね10cm以上で通行に支障が出る場合。
・吹き溜まりが発生し、通行に支障が出る場合。
・除雪出動時間は通常午前4時を目途とし、積雪量・雪質等により調整します。
(除雪の順序・状況等により、遅くなる場合があります。)
- 排雪基準
・町民の生活上、支障が生じたとき。
・車両の通行に支障が生じ、事故発生が予想されるとき。
- 歩道除雪
・車道除雪の終了後、通勤・通学路を優先的に実施します。
- その他、除雪に関してのお願い
・除雪作業に支障をきたすので、路上駐車は絶対にしないでください。
・個人敷地内の雪を道路に出さないでください。
・除雪車両通過後に玄関先に残った雪は、各家庭で除雪を行ってください。
津別町役場 建設課 道路・車両グループ
0152-76-2151(内線248・249)
除雪センター
0152-76-2739
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冬期間の通行止め道路
| 路 線 |
通行止期間 |
津別峠(道道屈斜路津別線) |
現在、冬期通行止めです
期間 平成23年11月4日 10:00から 平成24年5月30日 10:00まで |
沼沢〜チミケップ(道道訓子府津別線) |
開通しています |
二又〜チミケップ(道道二又北見線) |
開通しています
|
最上〜チミケップ(道道二又北見線) |
開通しています
|
最上〜北見(道道二又北見線) |
開通しています
|
津別町役場 建設課 道路・車両グループ
0152-76-2151(内線248・249)
オホーツク総合振興局 網走建設管理部
0152-41-0726
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- こんなときは、ご連絡ください
●道路のこと
・道路に穴が開いている。側溝のフタなどが破損している。
・町道沿いの斜面が崩れている。
・町道沿いの樹木で、車両・歩行者の通行に支障がある。
●街路灯のこと
・夜間になっても街路灯が点灯していない。
・街路灯の支柱が壊れている。
津別町役場 建設課 道路・車両グループ
0152-76-2151(内線248・249)
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- 縁石切り下げなどの工事について
車庫や家の前などの車の出入りのために、歩道の切り下げ工事を行う場合については個人負担で施工していただいております。つきましては、工事を施工する場合は、下記の必要書類を提出していただき、道路管理者(津別町)の許可をお受けください。
●必要書類
・道路工事施工承認申請書
・図面一式(平面図・位置図・断面図など)
- 道路の占用許可について
町道(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。つきましては、道路を占用する場合は、下記の必要書類を提出していただき、道路管理者(津別町)の許可をお受けください。
●必要書類
・道路占用許可申請書
・図面一式(平面図・位置図など)
※道路を使用する場合には、所轄警察署の「道路使用許可申請」も併せて必要となりますので、
警察署で申請を行ってください。
津別町役場 建設課 道路・車両グループ
0152-76-2151(内線248・249)
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- 地籍図等の交付・閲覧に関する手数料
地籍図などの交付・閲覧は、「津別町手数料徴収条例」に基づき行っております。
※「土地の所有者を知りたい」などの、個人情報にかかわる事については対応できませんのでご了承ください。
代表的な申請事項と、その手数料(1枚当り)
| 申請事項 |
交付金額 |
閲覧金額 |
地籍図 |
800円 |
400円 |
三角・多角点網図 |
800円 |
300円 |
三角・多角・細部点計算簿及び成果簿 |
450円 |
400円 |
公簿、公文書及び図面の謄抄本 |
300円 |
200円 |
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