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持家建設奨励金

 津別町では、町内に持ち家を新築しかつ10年以上の定住を確約する方に最大180万円の奨励金を交付しています。平成20年4月より、助成内容の一部が変更となります。

該当要件

 津別町内に自らが住む持ち家を新築しかつ10年以上の定住を確約する方。
 ここで持ち家とは、床面積が80平方メートル以上で、住宅の品質確保等に関する法律第3条に規定する日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の「省エネルギー対策等級」に示された「等級3」を満たす(平成20年4月追加)住宅のことをいいます。

 ただし、次の事項に該当する方は奨励金の交付を受けられません。
・町税その他、町に対する債務の履行を遅滞している方
・新築または新築購入した住宅が住宅基準法などの関係法令等に違反しているとき
・建築費の50%以上が国、道、町等の公共団体からの賠償金、補償金等であるとき

奨励金の額

奨励金基本額 30万円+下記の要件に該当する場合は該当要件毎に30万円づつ加算

  1. 申請時に小学生以下の子供がいる場合
  2. 新築する住宅が住宅の品質確保等に関する法律第3条に規定する日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の「高齢者等配慮対策等級」に示された「等級3」のバリアフリー住宅の基準をみたした場合(玄関の出入口の段差における規定を除く。)(平成20年4月変更)
  3. 連続して2年以上町外に住所を有する方が町内に持家を新築する場合
  4. 町内の建設業者に発注する場合
  5. 町内で加工された製材を床面積の1平方メートル当たり0.1立方メートル以上使用した場合(平成20年4月追加)

[例]
 ・小学生以下の子供2人
 ・バリアフリーの基準を満たす住宅
 ・町内業者に発注
 の場合
◎基本額30万円+小学生以下(30万円)+バリアフリー住宅(30万円)+町内業者(30万円)= 120万円

申し込み方法

 持ち家建設工事の着工前に指定の申請書及び関係書類を役場企画財政課地域振興グループまで提出してください。
 工事の着工後の申請は認められませんので注意してください。

奨励金交付までの流れ

 業者に発注 → 役場へ申請書等必要書類を提出 → (承認が通知される) → 工事の着手と同時に役場へ工事着手届等必要書類を提出 → 工事完了後、役場へ工事完了届等必要書類を提出 → (工事完了検査) → (奨励金の交付)

申請時に提出が必要な書類

  1. 申請書(Word)
  2. 定住確約書(Word)
  3. 建築図面(位置図・配置図・平面図・立面図)
  4. 着手直前に撮影した敷地写真(デジタルカメラ撮影可)
  5. 持ち家の建設を町内業者に発注した場合は工事請負契約書の写し

工事の着工時に提出が必要な書類

  1. 工事着工届(Word)
  2. 工事着工時の現場写真(デジタルカメラ撮影可)

工事の完了時に提出が必要な書類

  1. 工事完了届(Word)
  2. 不動産登記を証明する全部事項証明書
  3. 同居する家族全員分の住民票
  4. 納税証明書
  5. 町内で加工された製材を床面積の1平方メートル当たり0.1立方メートル以上使用した場合、製材事業者の出荷証明書(平成20年4月追加)

公有地の空き地情報は、こちらへ

企画財政課

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