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津別町では、町内に持ち家を新築しかつ10年以上の定住を確約する方に最大180万円の奨励金を交付しています。平成20年4月より、助成内容の一部が変更となります。
津別町内に自らが住む持ち家を新築しかつ10年以上の定住を確約する方。
ここで持ち家とは、床面積が80平方メートル以上で、住宅の品質確保等に関する法律第3条に規定する日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の「省エネルギー対策等級」に示された「等級3」を満たす(平成20年4月追加)住宅のことをいいます。
ただし、次の事項に該当する方は奨励金の交付を受けられません。
・町税その他、町に対する債務の履行を遅滞している方
・新築または新築購入した住宅が住宅基準法などの関係法令等に違反しているとき
・建築費の50%以上が国、道、町等の公共団体からの賠償金、補償金等であるとき
奨励金基本額 30万円+下記の要件に該当する場合は該当要件毎に30万円づつ加算
[例]
・小学生以下の子供2人
・バリアフリーの基準を満たす住宅
・町内業者に発注
の場合
◎基本額30万円+小学生以下(30万円)+バリアフリー住宅(30万円)+町内業者(30万円)=
120万円
持ち家建設工事の着工前に指定の申請書及び関係書類を役場企画財政課地域振興グループまで提出してください。
工事の着工後の申請は認められませんので注意してください。
業者に発注 → 役場へ申請書等必要書類を提出 → (承認が通知される) → 工事の着手と同時に役場へ工事着手届等必要書類を提出 → 工事完了後、役場へ工事完了届等必要書類を提出 → (工事完了検査) → (奨励金の交付)
企画財政課
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