○津別町心身障害児交通費等支給規則
(平成元年3月6日規則第1号)
改正
平成14年2月28日規則第8号
平成15年5月1日規則第16号
平成19年12月25日規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害児の訓練等のための旅行に要する経費(以下「交通費等」という。)を支給することによって心身障害児の訓練等を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「心身障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく北海道立心身障害者総合相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて知的障害者と判定された者又は精神科を標ぼうする医療機関の医師が知的障害者と判定又は診断した者で、義務教育終了前の者
(2) 前号に該当するかどうか疑をもって判定又は診断並びに訓練を受けようとする者
2 この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、津別町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出をしている者であって、心身障害児の判定又は診断並びに訓練のために、町内を除く北海道内を旅行した者(介添のために共に旅行した者を含む。以下「旅行者」という。)の旅費(法令その他の制度によって旅費が支給又は割引きされる場合にあっては、その額を控除した後の旅費)に対し、交通費等を扶養者に支給する。
(支給申請)
第4条 交通費等の支給を受けようとする者は、交通費等支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
[別記様式]
(支給額)
第5条 交通費等は、旅行に要した経費のうち次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、12歳未満の旅行者については、第2項及び第3項に規定する額とする。
(1) 鉄道普通旅客運賃、路線バス運賃
(2) 急行料金(片路100キロメートル以上の場合)
(3) 特別急行料金(片路200キロメートル以上の場合)
(4) 座席指定料金(片路100キロメートル以上の場合)
2 6歳以上12歳未満の旅行者については、前項各号の規定に基づき算出した額の2分の1に相当する額とする。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 津別町心身障害児等補助規則(昭和54年規則第6号)は、これを廃止する。
(施行期日)
(経過措置)
別記様式(第4条関係)