
生まれ育ったふるさとを応援したい納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税・所得税の一定額
まで控除される制度が平成20年からスタートします。
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『ふるさと納税』制度は、「ふるさとを応援したい」、「好きな地域を応援したい」という思いをかたちにするために、応援したい自治体への寄附金相当額を、所得税と個人住民税の一部から控除することによってあたかも応援したい自治体に税金を納めることを可能
にする制度です。
出身地に限らず、地方公共団体に寄附した場合、5千円を超える部分について、翌年に確定申告を行うことで、概ね個人住民税所得割額の10%を限度として控除されます。
この条例は、つべつの観光の振興、ふるさとを担う子供たちの教育・子育て支援、福祉及び医療の支援、自然環境の保全、その他町づくりなど、ふるさとを愛する皆様からの寄附金をあてさせていただき、「ふるさとつべつ」の地域づくりを進めようとするものです。

控除額の計算は、総務省ホームページで他のモデルケースについても調べることができます。
「ふるさと」に対し応援したいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄付金税制が拡充されています。
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企画財政課
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