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ふるさと納税

ふるさと納税

生まれ育ったふるさとを応援したい納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税・所得税の一定額
まで控除される制度が平成20年からスタートします。

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「ふるさと納税制度」や寄附金額控除

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「ふるさとつべつ応援基金」の5つの使い道

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寄附お申し込みの手続き案内

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ふるさと納税とは?

『ふるさと納税』制度は、「ふるさとを応援したい」、「好きな地域を応援したい」という思いをかたちにするために、応援したい自治体への寄附金相当額を、所得税と個人住民税の一部から控除することによってあたかも応援したい自治体に税金を納めることを可能
にする制度です。
出身地に限らず、地方公共団体に寄附した場合、5千円を超える部分について、翌年に確定申告を行うことで、概ね個人住民税所得割額の10%を限度として控除されます。

ふるさとつべつ応援基金条例

この条例は、つべつの観光の振興、ふるさとを担う子供たちの教育・子育て支援、福祉及び医療の支援、自然環境の保全、その他町づくりなど、ふるさとを愛する皆様からの寄附金をあてさせていただき、「ふるさとつべつ」の地域づくりを進めようとするものです。

ふるさと納税制度(寄附金税制)の概要

  1. 控除対象者
    個人住民税(個人道民税・個人市町民税)の納税義務者
  2. 控除対象となる地方公共団体の範囲
    すべての都道府県,市町村(自由に寄附先を選択できます)
  3. 控除方式
    税額控除方式
    ※所得税については,従前と同じく所得控除方式です。
  4. 控除税額等について
    個人住民税所得割額のおおむね1割を上限として,寄附金額の5千円を超える部分について税額控除されます(所得税の所得控除とあわせて控除)。

寄附金控除の計算イメージ(具体例)

モデルケース

控除額の計算は、総務省ホームページで他のモデルケースについても調べることができます。

ふるさと納税にかかる寄付金税制を詳しく知りたい方へ

「ふるさと」に対し応援したいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄付金税制が拡充されています。

※下の画像をクリックすると大きなサイズ(PDF)で見られます。

企画財政課

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