トップ > お知らせ > つべつ町のお知らせ > 国民健康保険の傷病手当金の適用期間がさらに延長されました
津別町国民健康保険に加入されている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染(感染の疑いがある場合を含む)した場合において、療養のため仕事を休むことで給与等の全部又は一部の支払いを受けることができない場合は、世帯主の申請に基づき傷病手当金を支給します。
次の4つの条件をすべて満たす方
1 津別町国民健康保険に加入している方
2 給与等の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染 又は 発熱等の症状により感染が疑われ、療養のために仕事を連続して4日以上休んだ期間がある方
4 休んだ期間において給与等の支払いを受けることができなかった方(給与等の支払いを受けていても、日額が傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給します)
※有給休暇や休業手当などの保証が受けられる場合は対象となりません。
支給額は次の計算式により決定します。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数の合計 × 3分の2 × 支給対象日数
(例)
・直近の継続した3か月間の給与収入の合計: 270,000円
・直近の継続した3か月間の就労日数の合計: 27日
・休んだ日数: 10日
270,000円 ÷ 27日 × 3分の2 × (10日-3日) = 支給額 46,669円
※計算過程における端数は四捨五入します。
※療養のために仕事を連続して休んだ場合で、4日目以降から支給の計算対象となります。なお、「就労の予定があり休んでしまった日」が起算日となるため、公休日に発熱等があっても起算日となりません。 たとえば日曜日が公休日の場合は、日曜日に発熱等があっても1日目の起算日は月曜日からとなります。
令和2年1月1日~令和4年6月30日(これまでは令和4年3月31日)までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
申請には、次の(1)~(4)の書類の提出が必要です。(各申請書をクリックするとダウンロードできます)
(1) 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2) 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3) 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4) 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※(4)は医療機関を受診した場合のみ必要です。
保健福祉課 国保係 1階9番窓口 電話77-8379
保健福祉課国保係
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