トップ > お知らせ > つべつ町のお知らせ > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
国は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり10万円を給付します。
(1)住民税非課税世帯等
基準日(令和3年12月10日)時点で津別町の住民基本台帳に登録され、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
住民税が課税されている世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割の非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
1世帯あたり10万円
2月15日頃、該当する世帯に確認書を送付させていただく予定です。
給付金詐欺に注意してください。不審な電話などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
内閣府では、当給付金に関するコールセンターを設置しています。
・電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
・受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日含む・12月29日から1月3日休み)
給付金担当
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