トップ > お知らせ > つべつ町のお知らせ > 小規模事業若者雇用促進助成事業の条件が緩和になりました
小規模事業者若者雇用促進助成事業の対象若年者について、条件の一部が緩和されました。
緩和前:正規雇用された日の属する月において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有しようとする者
緩和後:正規雇用された日から1年以内において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有しようとする者(令和4年4月1日以降の正規雇用に限ります)
小規模事業者若者雇用促進助成事業の詳細はこちらをご覧ください。
・産業振興課商工観光係 0152-77-8388
産業振興課商工観光係
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