障がいのある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービス等に係る給付や地域生活支援事業その他の支援を行い、福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
この法律を基に行われている各種福祉サービス(障がい福祉サービス、補装具費の支給、地域生活支援事業)については下記のとおりです。
原則、身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれか、または自立支援医療受給者証をお持ちの方
※18歳未満の児童については手帳を所持していなくても、何らかの支援が必要と認められる場合には対象となります。
または、各種手帳等の該当にはならないが難病等の対象疾病に該当する方
対象疾病はこちらをご覧ください対象疾病一覧表
※令和3年11月からサービス利用の対象となる疾病が366へ拡大されました。
拡大された対象疾病はこちらをご覧ください拡大となる疾病
○介護給付・・・日常生活に必要な介護支援など
○訓練等給付・・・自立した生活に必要な知識や技術を身に付けるための訓練的支援
○地域相談支援給付・・・退院後や入所施設から移行する際、地域で生活していくために必要な相談支援
○障がい児通所支援給付・・・児童が通所することによって必要な訓練等を行う(こちらは児童福祉法を基にしています)
大きく分けて上記の給付がありますが、それぞれ家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」があります。
詳細についてはこちら サービス一覧表(103KB)
こちらをご参照ください 利用までの流れ(200KB)
上記のファイルにも記載されているとおり、平成24年の法改正により障がい者に対する相談支援の充実が図られ、障がい福祉サービスを利用する際は、相談支援事業所の相談支援専門員と一緒にサービスの利用について考えていける仕組みができました。
障がい福祉サービスについて利用をお考えの際、まずは保健福祉課福祉係までご相談ください。
自己負担は原則1割です(所得に応じて上限額が決められています)。
※その他、サービス費以外に施設やグループホーム等を利用する場合の家賃や食費、光熱費等は全額自己負担となりますが、家賃助成や施設入所者への食費軽減措置等の助成制度もあります。
身体障がい者(児)の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補い、代替するための用具の購入費や修理費を支給します。
障害区分 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
音声・言語機能障がい |
重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、歩行器、頭部保持具(児) |
内部障がい |
排便補助具(児)、歩行補助つえ |
※ (児)の補装具は障がい児のみ対象のものです。 |
※身体障がい者手帳を所持していない場合は手帳の交付申請と同時に申請できます。
(1)保健福祉課福祉係窓口で申請書を提出する
申請の際必要なもの
○身体障がい者手帳
○個人番号カード、又は個人番号通知カードおよび身分証明証
○町が指定している補装具業者の見積書
○(はじめて購入する場合、前回と異なる規格の用具を購入する場合など)医師意見書
※用具によって医師意見書が必要か変わりますので、事前にご相談ください。
※代理人が申請する場合は、印鑑が必要です。
(2)北海道立障がい者総合相談所または町で審査・判定
(3)町から支給決定通知
(4)補装具業者から用具を受け取り、自己負担分を支払う
原則1割負担ですが、非課税の方については自己負担はありません。
課税の方でも37,200円が自己負担の上限となっており、超える分については町が負担します。
なお、町民税所得割額が46万円以上の方は支給対象外となります。
障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市町村が実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるための事業を行います。
詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
○相談支援事業
障がい者(児)の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報提供や援助などを行います。
○成年後見制度利用支援事業
知的または精神障がい者に対し、成年後見制度の申し立てに必要な経費の全部又は一部を補助します。
○成年後見人制度法人後見支援事業
法人後見実施のための研修や、法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、
法人後見の適正な活動のための支援を行います。
○コミュニケーション支援事業
意思の伝達に支援が必要な障がい者(児)に対して、手話通訳を派遣します。
○日常生活用具給付事業
重度の障がい者(児)に、自立した日常生活を支援するための用具を給付します。
○移動支援事業
外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
○地域活動支援センター事業
創作的な活動や生産活動など、様々な活動を支援する場としてセンターを強化することにより、
障がい者(児)の地域生活を支援します。
○理解促進研修・啓発事業
地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行います。
○自発的活動支援事業
障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行います。
○手話奉仕員養成研修事業
聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度
の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。
○訪問入浴サービス事業
身体障がい者の居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
○日中一時支援事業
障がい者(児)の方に日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練を行います。
○生活サポート事業
日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそれのある方に、ヘルパーを
派遣して必要な支援を行います。
○自動車改造費助成事業
身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を助成します。
事業者向け様式
○地域生活支援事業者指定申請書(52KB)
○地域生活支援事業者指定変更届出書(30KB)
○地域生活支援事業休止・廃止届出書(23KB)
○契約内容等報告書(60KB)
○代理受領委任状(参考様式)(33KB)
○地域生活支援給付費代理受領申出書(30KB)
○請求書・明細書・実績記録票(参考様式)(61KB)
厚生労働省と全国社会福祉協議会が作成した障がい者総合支援法のサービスをわかりやすくまとめたパンフレットがありますので、こちらもご覧ください。
『障がい福祉サービスの利用について』(平成27年4月版)(1725KB)
更生医療とは、本町の障がい者総合支援法施行細則に基づき、身体障がい者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費を一部公費負担する制度です。
対象者
町内在住の身体障がい者手帳の交付を受けているもの
対象となる医療
身体障がい者の更生に必要な医療であって、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、向上し、もしくは獲得させることを目的としたもの
(例)腎臓機能障がい・・・人工透析、抗免疫療法等
下肢障がい・・・人工関節手術等
自立支援医療費(更生医療)支給申請書と医師意見書を福祉係に提出し、所定の審査のあと、決定され、指定医療機関で医療の給付を受けます。
申請の際必要なもの
○身体障がい者手帳(※身体障がい者手帳の交付申請と同時に申請できます)
○個人番号カード、又は個人番号通知カードおよび身分証明証
○医師意見書
○保険証
※代理人が申請する場合は、印鑑が必要です。
利用者負担は、原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。
平成25年4月より申請窓口が市町村へと変わりました。
育成医療とは、本町の障がい者総合支援法施行細則に基づき、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費を一部公費負担する制度です。
対象者
・保護者が町内にお住まいの18歳未満の児童で、下記の障がいがあるか現在の疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる場合
※一定所得以上の方については公費負担の対象外となります。
対象となる障がい(これらに対する医療費の一部が公費負担の対象となります)
・視覚障害によるもの
・聴覚・平衡機能障害によるもの
・音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
・肢体不自由によるもの
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
・先天性の内蔵の機能障害によるもの(5を除く)
・免疫機能障害によるもの
自立支援医療費(育成医療)支給申請書および指定医師による診断書等を福祉係に提出し、所定の審査のあと、決定され、指定医療機関で医療の提供を受けます。
申請の際必要なもの
○個人番号カード、又は個人番号通知カードおよび身分証明証
※本人、および保護者の分が必要です
○保険証
○指定医師の診断書
※代理人が申請する場合は、印鑑が必要です。
利用者負担は、原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。
精神障がい者に対し、本人が病院または診療所へ入院することなく行われる、通院による精神医療
自立支援医療(精神通院)支給申請書と指定医師による診断書を役場福祉係へ提出してください。その後北海道で審査・決定し、町から受給者証等を交付いたします。
申請の際必要なもの
○個人番号カード、又は個人番号通知カードおよび身分証明証
※本人、および同一の医療保険に加入している家族全員分が必要です
○保険証
○指定医師の診断書
※代理人が申請する場合は、印鑑が必要です。
利用者負担は、原則1割です。(所得に応じて上限額が定められています。)
津別町障がい者等交通費助成事業実施要綱に基づき、津別町に住所を有する在宅の障がい者等の社会参加を促進と福祉の増進を図ることを目的として交通費を助成します。
〇特別支援学校への通学又は事業所への通所の必要のある知的障がい者およびその保護者等
〇治療、診断および検査並びに訓練および相談のため、町内および近隣市町村の専門医療機関への
通院および事業所への通所の必要のある精神障がい者及およその保護者等
〇人工透析法による治療を受けるため、専門医療機関への通院の必要のある腎臓機能障がい者およびその保護者等
〇治療を受けるため専門医療機関への通院の必要のある特定疾患患者およびその保護者等
(1)鉄道又はバスの往復ふつう運賃相当額の2分の1(他の制度で適用を受けた額は除きます。)
(2)自家用車による燃料代の一部(1kmあたりの燃料代を10円とし、その2分の1を助成)
(3)福祉有償運送利用料金の2分の1
助成金交付申請書に通学・通所・通院証明書を添付して役場福祉係へ申請します。
北海道でも腎臓機能障がい者通院交通費補助金を交付しています。(問い合わせは福祉係まで)
津別町バス無料乗車券交付要綱に基づき、身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者に対しバス無料券を交付します。
(1)対 象 者 ・身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者1〜3級の方およびその介護者
・療育手帳の交付を受けた知的障がい者の方およびその介護者
・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた精神に障がいのある方
(2)交付枚数 市街地地域居住者 全線利用券36枚
市街地外居住者 全線利用券36枚 町内利用券24枚
(3)使用範囲 ★町営バス―運行全区間 ★北見バス―美幌・津別間
詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
(1)対象者
1)津別町に居住する次の障がい者の方
・身体障がい者手帳の交付を受けた身体障がい者の方で、視覚障がい1・2級に該当する方、下肢・体幹障がい1・2級に該当する方
心臓・腎臓又は呼吸器の機能障がい1級に該当する方
・療育手帳の交付を受けた知的障がい者で療育手帳のA判定を受けている方
・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた精神に障がいのある方で1級の方
2)特別児童扶養手当の支給が認定されている者
(2)交付枚数 市街地地域居住者 全線利用券24枚
市街地外居住者 全線利用券36枚
(3)使用方法等
1)1枚で乗車できる範囲は基本料金相当額の距離とします。
2)1回の乗車で運賃が基本料金を超える場合は超える額を利用者が負担します。
(ただし、1回で複数枚の使用は可能です。)
3)対象となるタクシーは(有)津別ハイヤー所有のものです。
詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目的とし、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
町では、職員が事務事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮も例示した「職員対応要領」を定めましたので、お知らせします。
職員対応要領についてはこちら 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する津別町職員対応要領(118KB)
保健福祉課 福祉係
TEL:0152-77-8381
保健福祉課 福祉係
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