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公共施設の使用を希望する方は、次により申請してください。
各施設の紹介ページを参照してください。
次に該当するごとに使用料が加算されます。(津別町温水プールおよび津別町多目的運動公園パークゴルフ場を除く。)
要件 | 加算率 |
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町外に住所を有する者 |
50% |
営利を目的として使用する場合 |
100% |
入場料またはこれに代わる料金を徴収する映画、演劇に使用する場合 |
100% |
次に該当する場合は、使用料の全部または一部を免除できる場合があります。詳しくは総務課庶務係(内線208・209)までお問い合わせください。
施設名称 | ファイル |
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津別町林業研修会館 |
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津別町林業研修会館 |
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津別町農業者トレーニングセンター |
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津別町体育施設 |
総務課
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