781,700円(月額 65,141円)
老齢基礎年金では、保険料納付期間が少なくとも25年以上ある人が受給できます。ただし、満額の781,692円を受けるためには20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めていなければなりません。受給資格期間には次のような期間が含まれます。
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
(一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること。)
(3)昭和36年4月以降の厚生年金保険料の被保険者および共済組合の組合員であった期間
(4)第3号被保険者であった期間※
(5)国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=資格期間(10年以上の期間が必要です。)
※「第3号被保険者であった期間」とは、厚生年金保険や共済組合等の加入者(第2号被保険者:原則として65歳未満)に扶養されていた配偶者で20歳以上60歳未満の期間(昭和61年4月以降の期間に限る)です。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、早くもらう(繰上げ支給)や後でもらう(繰下げ支給)の請求もできます。ただし、繰上げ支給は基礎年金が 減額 になり、繰下げ支給は基礎年金が 増額 になります。
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和16年4月2日以降生まれの人 | 70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
100% |
108.4% |
67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142% |
※ 一度決めた減額・増額率は一生変更できません。
国民年金の加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に 初診日(障害の原因となった病気やケガではじめてお医者さんにかかった日) のある病気やケガで法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態になった人が受けられる年金です。
1 級 |
977,125円 |
2 級 |
781,700円 |
受給者に生計を維持されている子(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。)がいる場合は、以下のような加算があります。
1人目・2人目 |
各224,300円 |
3人目以降 |
各74,800円 |
1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障がい者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。
国民年金に加入者が亡くなったときに生計を維持されていた子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子)のある配偶者が受ける年金です。
・亡くなった人 A.国民年金の加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)B.老齢基礎年金を受けている人もしくは、受けられる人
・受けとる人 亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者か子
上記aの場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上をないことが必要です。
子が1人いる配偶者 |
1,006,600円 |
子が2人いる配偶者 |
1,231,500円 |
子が3人いる配偶者 |
1,306,500円 |
*子が4人以上いる場合は子が3人いる配偶者の額に1人につき75,000円を加算
1人のとき |
781,700円 |
2人のとき |
1,006,600円 |
3人のとき |
1,231,500円 |
*子が4人以上いる場合は子が3人の額に1人につき75,000円を加算
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 (注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額(付加年金額は除く)の4分の3の額
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。
保険料納付済期間 | 死亡一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
保健福祉課
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