赤ちゃんが生まれたときは,赤ちゃんが生まれた日から14日以内に,市区町村役場への届出が必要です。
(14日目が休日に当たったときは翌日)
父または母,同居人,出産に立ち会った医師,助産師,その他の立会者の順で出すことができます。
(赤ちゃんの祖父母にあたる方は,届出人になることができません。ただし,父母から届書を預かって出すことはできます。)
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
届書
(出生証明欄に医師または助産師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
母子健康手帳
子の名に用いることのできる文字は,常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナです。なお,使うことができる漢字につきましては,
津別町役場戸籍年金担当
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届出による戸籍の記載は,多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には,事前にご相談ください。
保健福祉課
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