離婚するときは,市区町村役場への届出が必要です。
夫と妻です。
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
離婚届書
マイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の
身分証明書
(お持ちでない方も届出できますが,本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には,届出があったことを郵便でお知らせいたします。)
夫婦の本籍が届出先市区町村にないとき,また,離婚後復籍する戸籍が届出先市区町村にないときは,
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
が必要です。
離婚の効力は,届けた日から生じます。
届書には証人(成人2人)の署名押印が必要です。
未成年者の子があるときは,夫婦の一方を親権者に定め,届書に記載していただきます。
国民健康保険に加入している方や医療費助成を受けている方は、保険証や受給者証等とお持ちください。
届出による戸籍の記載は,多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には,事前にご相談ください。
確定日から10日以内の届出となります。
1 調停調書の謄本
2 審判または判決の謄本及び確定証明書
その他は協議離婚と同じものが必要です
届書に証人が不要であること以外は,協議離婚と同様です。
必ず 離婚の際に称していた氏を称する届 が必要になります。こちらを届けなければ,婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。(離婚届と同時に出すこともできます。)
離婚届だけでは,
子の戸籍に変動はありません。
子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには,家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後,その審判書の謄本を添えて,市区町村役場で入籍届を出してください。
氏(苗字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は,印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金担当窓口にお返しください。
津別町以外に住所がある方は,住所地の役場で手続きしてください。
離婚届出だけでは、住所(転居,転入,転出,世帯合併等)は変更されません。変更される方は,戸籍年金担当窓口に届出してください。
他の市区町村に住所がある方は,住所地の役場で届出をしてください。
もともと同じ住所でも世帯が別の場合,世帯を合わせるのには届出が必要になります。
ひとり親家庭となったときは、手続きが必要です。
ただし、所得制限等の条件があります。
父と生計を同じくしていない子ども(18歳未満)を養育している母または養育者に支給されます。
保健福祉課
Copyright © 2014 TSUBETSU Town. All Right Reserved.