死亡の事実を知った日から7日以内に,死亡者の本籍地,所在地,または死亡した場所の市区町村役場への届出が必要です。
死亡者の同居の親族,同居していない親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人が出すことができます。
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
死亡届書
(死亡診断書に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
死亡届と同時に死体火(埋)葬許可の申請も受付します。
火葬場は、受付順となっています。死亡届を出す前でも
電話予約
できます。
・ 予約については、津別町役場戸籍年金担当窓口まで
一度受理すると届書はお返しすることができません。必要があれば,届出前に,自分で写しをとってください。
届出による戸籍の記載は,多少お時間がかかりますので、戸籍証明が必要な場合には,事前にご相談ください。
亡くなられた方が,津別町の国民健康保険に加入されていた場合は,喪主の方に葬祭費が支給されます。
印鑑(スタンプ印不可),国民健康保険証を持参のうえ,国保窓口にお申し出ください。
亡くなられた方が、次の書類をお持ちの場合は、担当窓口にお返しください
医療費助成受給者証(担当:国保)
印鑑登録証(担当:戸籍年金)
介護保険証(担当:介護保険)
身体障害者手帳(担当:福祉)
国民年金の加入者または受給者が亡くなられた場合にも、死亡届が必要です。
印鑑(スタンプ印不可)、年金手帳・年金証書を持参のうえ、戸籍年金担当窓口にお申し出ください。
厚生年金に加入または受給していた場合の手続きは、
北見年金事務所
になりますので,ご確認ください。
北見年金事務所
電話(0157)33−6007
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?part_id=206&id=212
保健福祉課
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