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生後91日以上の犬を飼われていて未登録の場合は、犬の一生涯に一度の登録と年に1回の狂犬病予防注射を、また、すでに登録をされている場合は、年に1回の狂犬病予防注射を受けなくてはいけません。登録および予防注射は飼い主の義務ですから、理由もなく予防注射を受けさせない飼い主や、登録をせずに犬を飼っている飼い主に対しては、狂犬病予防法により20万円以下の罰金刑に処されることがあります。
町では毎年4月に集合注射を実施しています。
6,110円(内訳 登録料3,000円 注射料2,560円 注射済票交付手数料 550円)
3,110円(内訳 注射料 2,560円 注射済票交付手数料 550円)
※ 予防注射については最寄の動物病院において実施できますので、必ず受けさせるようにお願いいたします。
・登録内容変更があった場合
犬が死亡した場合や、所有者が変更になったときなどは、ご連絡願います。
・他市町村へ転出される場合
転出先の市役所または役場へ鑑札と印鑑を持参し手続をしてください。
・他市町村から転入された場合
転入前に住んでいたところから発行された鑑札と印鑑を持参し届出をしてください。
津別町で登録していることを示す鑑札を交付します。料金はかかりません。
・犬は飼育は飼育場所を清潔に保つなど他人に迷惑をかけることがないよう注意してください。
・人などに危害を加えることのないように檻または鎖などでつないで飼い、放し飼いにはしないでください。
放し飼いになっている犬は野犬とみなされ処分されます。
・飼い主の皆様は、法律、マナーを守り適正かつ責任ある飼い方をし、地域住民から苦情がでることがないようお願いいたします。
町で捕獲した犬については、津別町畜犬取締および野犬掃とう条例に基づき捕獲した日から2日間の公告後、所轄の保健所へ処分を依頼することになります。また、けい留しないなど適切な管理がなされず人や家畜に害を与えたときは、飼い主に10万円以下の罰金または科料が科されますので、ご注意ください。
住民企画課
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