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津別町の小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的に児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、学用品費等を援助する制度です。
次のいずれかに該当し、下記の就学認定基準を満たす方
(1) 津別町に居住し、津別小学校または津別中学校に在学する児童生徒の保護者
(2) 津別町に居住し、翌年度津別小学校に入学予定の児童の保護者
(1) 前年度又は本年度に次のいずれかの措置を受けた方。
ア 生活保護の廃止又は停止を受けた方。 イ 町民税が非課税又は減免された方。 ウ 個人事業税又は固定資産税を減免された方。 エ 国民年金保険料が減免された方。 オ 国民健康保健料が減免された方。 カ 児童扶養手当が支給されている方。(児童手当受給者は該当しません。) キ 世帯更正資金の貸付を受けた方。 |
(2) 上記(1)以外の方で次のいずれかに該当する方。(収入要件は(3)のとおり)
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者 イ 生活の中心となる者が長期病気療養中あるいは、事故・災害等のために経済的に困っている方。 ウ 会社・商店等の倒産又は勤務先の賃金不払い等の理由により経済的に困っている方。 エ PTA会費、学級等の学校への納付金が減免されている方。 オ 学校への納付金の納付状況が悪い方、又は学用品等に不自由している方。 カ 経済的な理由による欠席日数の多い児童生徒の保護者。 キ その他、特別な理由で前年度の収入額がとくに少ない方。 |
(3) 上記(2)に該当する方の認定基準は、概ね次の世帯総収入金額(前年中の収入)となります。
目安の収入金額は、生活保護法による保護基準額の1.3倍以内 3人世帯の場合 年収290万円程度が目安 4人世帯の場合 年収340万円程度が目安 5人世帯の場合 年収390万円程度が目安 上記は目安ですので、世帯構成や家賃支払額など、個々生活内容により認定にならない場合や目安額以上の収入があっても認定となる場合があります。 |
学用品費・新入学用品費(小1・中1)・通学用品費・校外活動費・体育実技用具費(小1・小4・中1)・医療費(トラコーマ・中耳炎・慢性副鼻腔炎・虫歯等)、学校給食費、修学旅行費、通学費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費のうち必要と認めるもの。
在校生については、3月に保護者宛のお知らせを配付します。就学援助を希望される方は、小中学校又は教育委員会に備えてある「就学援助費認定申請書兼世帯票」を請求し、小中学校に提出してください。
新入学児童については、入学後の4月にお知らせします。(ただし、新入学用品費については、入学前支給ができます。)
新入学用品費(小1、中1)については、入学前の3月に支給を受けることができます。
対象となる家庭には別途案内しますので、希望者は支給申請を行ってください。
教育委員会
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