トップ > 工業・農林業ガイド > 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
津別町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付けで国の同意を得ました。
生産性向上特別措置法は、2020年度までを集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業者、小規模事業者の設備投資を支援するものです。
詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。
●生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページより)
津別町 導入促進基本計画(PDF)
○概要
労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:町内全域
対象業種および事業:全業種、全事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、津別町導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります。)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を、3年間(平成30年度~平成32年度まで)ゼロとします。
先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式により策定してください。
●先端設備等導入計画に係る認定申請書(word)
●先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(pdf)
●先端設備等に係る誓約書(word)
●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(word)
●変更後の先端設備等に係る誓約書(word)
経営革新等支援機関等による事前確認
●認定支援機関確認書(word)
工業会による証明書
中小企業庁のホームページよりご確認ください。
注意事項
●設備の取得については、先端設備等導入計画を町が認定した後となります。(認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)
●計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
●直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供しない設備(単に土地に自立し設置した全量売電の太陽光発電設備等)は、本町の計画に沿っていないため、認定されません。
先端設備等導入計画の提出およびご相談について
○津別町役場産業振興課商工観光係
・電話:0152-76-2151
産業振興課商工観光係
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