農地の売買、転用、貸借、贈与、相続、農業者年金など業務を担当しています。
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村ごとに設置が義務づけられている行政委員会です。
現在、津別町においては、町長が議会の同意を得て任命した11人(平成29年4月15日から)の農業委員がいます。
氏 名 | 担 当 地 区 |
---|---|
田原 賢二 |
東岡・活汲・岩富・東達美・達美・最上(町内全域) |
巴 敏博 |
高台・豊永・美都・上里(町内全域) |
佐野 多希子 |
高台・豊永・美都・上里 |
細川 幹生 |
高台・豊永・美都・上里 |
上野 安男 |
町内全域 |
嶋田 治仁 |
大昭・布川・相生 |
西原 芳明 |
共和・恩根・双葉・本岐・沼沢・木樋・二又 |
金一 和美 |
東岡・活汲・岩富・東達美・達美・最上(町内全域) |
迫田 和男 |
大昭・布川・相生 |
近藤 雅浩 |
東岡・活汲・岩富・東達美・達美・最上 |
石橋 利明 |
共和、恩根、双葉、本岐、沼沢、木樋、二又 |
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることになりました。 また、「農業委員会の適正な事務実施について(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局長依命通知)」が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなりました。 このため、津別町農業委員会では、今年度の下限面積(別段面積)の設定について審議し、次のとおり設定しています。
津別町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項に規定される「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、農業委員会等に関する法律第7条第3項に基づき、公表します。
各年度の「目標およびその達成に向けた活動の点検・評価」並びに「目標およびその達成に向けた活動計画」を策定しましたので、公表いたします。
平成29年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価 平成30年度の目標およびその達成に向けた活動計画
平成31年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価 令和2年度の目標およびその達成に向けた活動計画
令和2年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価(365KB)
令和3年度の目標およびその達成に向けた活動計画(263KB)
平成21年12月に改正された農地法では、標準小作料制度が廃止となり、今後は農業委員会が地域における賃借料の目安として農地の賃借料情報の収集提供等を行うこととなりました。 津別町では平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に契約された農地の賃借料(円/10a当たり)を公表いたします。 農地の賃借料をする際の判断材料の一つとしてご活用ください。
地 区 | 平 均 額 | 最 高 額 | 最 低 額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
東岡 |
5,500 |
6,000 |
4,000 |
7 |
活汲・岩富・達美 |
8,200 |
10,000 |
5,000 |
6 |
最上 |
3,000 |
4,000 |
2,000 |
3 |
高台・豊永 |
6,700 |
8,000 |
4,100 |
3 |
美都・上里 |
7,200 |
8,300 |
6,000 |
8 |
共和 |
7,500 |
10,000 |
4,000 |
9 |
恩根・栄・双葉 |
6,000 |
8,000 |
2,000 |
11 |
沼沢・本岐・木樋・二又 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
1 |
大昭・布川・相生 |
3,000 |
3,000 |
6,000 |
1 |
(参考)津別町平均額 |
6,500 |
39 |
・ データ数は、集計に用いた件数です。
・ 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
・ 「(参考)津別町平均」の平均額は、各区分の集計に用いた全賃借料データの平均です。
総会では、農業委員会法第6条に掲げる事項について審議・決定しており、傍聴することができます。
ア 農業委員会の活動目標、活動計画、点検・評価
イ 農地の「売買・賃借」の許可申請(農地法第3条・4条・5条)の可否の審議・決定
ウ 農地転用許可(農地法第4条・5条)の申請書を知事に送付する際の当該許可申請に対する意見の決定
エ 農用地利用集積計画の決定
回 数 | 開 催 日 | 開 催 時 間 | 会 場 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和2年1月28日 |
午後4時00分 |
議会議事堂 委員会室 |
第2回 |
令和2年2月28日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第3回 |
令和2年3月27日 |
午後4時00分 |
議会議事堂 委員会室 |
第4回 |
令和2年4月15日 |
午後2時00分 |
議会議事堂 委員会室 |
第5回 |
令和2年5月26日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第6回 |
令和2年6月26日 |
午後4時00分 |
議会議事堂 委員会室 |
第7回 |
令和2年7月20日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第8回 |
令和2年8月24日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第9回 |
令和2年9月29日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第10回 |
令和2年10月30日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第11回 |
令和2年11月27日 |
午後2時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第12回 |
令和2年12月22日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
回 数 | 開 催 日 | 開 催 時 間 | 会 場 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和3年1月29日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第2回 |
令和3年2月26日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第3回 |
令和3年3月24日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第4回 |
令和3年4月16日 |
午後1時30分 |
議会議事堂 委員会室 |
第5回 |
令和3年5月28日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第6回 |
令和3年6月28日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第7回 |
令和3年7月19日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第8回 |
令和3年8月26日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第9回 |
令和3年9月29日 |
午後1時30分 |
津別町役場 議事堂 |
第10回 |
令和3年10月28日 |
午後2時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第11回 |
令和3年11月29日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第12回 |
令和3年12月22日 |
午後2時00分 |
津別町役場 大会議室 |
回 数 | 開 催 日 | 開 催 時 間 | 会 場 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和4年1月31日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第2回 |
令和4年2月28日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第3回 |
令和4年3月23日 |
午後1時30分 |
津別町役場 議事堂 |
第4回 |
令和4年4月14日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
第5回 |
令和4年5月27日 |
午後1時30分 |
津別町役場 大会議室 |
令和3年 | 令和4年 | 令和2年 |
---|---|---|
・第5回津別町農業委員会総会議事録 |
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・第6回津別町農業委員会総会議事録 |
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・第7回津別町農業委員会総会議事録 |
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・第8回津別町農業委員会総会議事録 |
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・第9回津別町農業委員会総会議事録 |
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・第10回津別町農業委員会総会議事録 |
||
・第11回津別町農業委員会総会議事録 |
||
・第12回津別町農業委員会総会議事録 |
農地の売買、贈与、貸借、また、農地に倉庫等を建てる場合などには農業委員会の許可が必要です。 この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。
農地法第3条の規定による許可が必要です。
※親子間での使用貸借(無償の貸借)であっても許可が必要です
自分が所有する土地であっても、現況が農地であれば、農地法第4条の規定による許可が必要となります。 農地の場所によって転用できない場合がありますので、農業委員会へご相談ください。
他人の農地を借りて、または購入して、住宅などを建てるときには、農地法第5条の規定による許可が必要となります。 農地の場所によって転用できない場合がありますので、農業委員会へご相談ください。
相続により農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要となっておりますので忘れずにお願いいたします。 なお、自分で耕作できない場合は、農業委員会により農地のあっせんをいたしますので、ご相談ください。
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。
貸付地を処分する、離農する、規模縮小するなど、農地を手放したいと考えている方は、農業委員会にご相談ください。 農地を売りたい(貸したい)方と、買いたい(借りたい)農家の間に入って調整・あっせんを行います。ただし、「相手も売買価格も決まっている」等のあっせんの申出はお受けできませんのでご注意願います。 農業委員会のあっせんにより農地を売却した場合、売り手には譲渡所得税の特別控除、買い手には不動産取得税や登録免許税の軽減措置があります。
あっせん申し出の手続きは、随時受け付けいたします。ただし、冬期間で畑の現況が確認できない場合は、雪解けまでお待ちいただくこともあります。
あっせん申出書は下記からもダウンロードできますが、内容を直接確認させていただきたいので印鑑(認印)を持参のうえ、事務局までおいでください。内容を確認後、登記全部事項証明書や必要に応じて土地の実測図なども準備していただきます。
現地目証明とは
申請の土地が、農地か非農地であるかを証明するものです。 主に土地登記簿上の地目が「農地又は採草放牧地」(田・畑・牧場)となっている土地について、 所有権移転および地目変更等の登記をしようとする場合に必要となります。 手数料については1筆につき1,500円で、1筆増すごとに500円加算されます。
項目 | 料金 | |
単位 | 金額 | |
現地調査を要する農地に関する証明 (現地目証明) | 1件につき | 1,500 |
1筆増すごとに | 500 | |
現地調査を要しない農地に関する証明 | 1件につき | 400 |
営農証明 | 1件につき | 400 |
租税特別措置法による証明 | 1件につき | 400 |
農地台帳の閲覧 | 1件につき | 400 |
農地台帳記録事項要約書 | 1件につき | 400 |
その他の証明 | 1件につき | 400 |
農地中間管理事業の推進に関する法律は、平成25年に制定されました。 貸借を中心とした農地の中間的な受け皿機能を強化し、認定農業者や新規就農者など新規参入の促進によって、農地利用の効率化と生産性の向上を進めることを目的としています。
農地を農地中間管理機構に貸したい方は、農用地利用集積計画の申出をします。ただし、貸付けをする相手を選ぶことはできません。
農地を農地中間管理機構から借りたい方は、事前に申出書を提出していただく必要があります。 下記の日程を参考に北海道農業公社が実施する借受希望者の公募に参加してください。なお、一度「農用地等の借受希望申出書」を提出された方は、取下げをしない限り5年間有効です。
※詳しくは、公益財団法人北海道農業公社ホームページ(http://www.adhokkaido.or.jp/)をご覧ください。
農業委員会
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