津別町では、町内に持ち家を新築、中古住宅を購入、住宅の改修工事を行い、
10年以上の定住を確約する方に奨励金を交付します。
※ 奨励金の10%は、「津別町商工スタンプ会発行商品券」での交付となります。(上限10万円)
○新築住宅
町内に自らが住む持ち家を新築し、かつ10年以上の定住を確約する方。
住宅は、床面積が80平方メートル以上のものです。ただし、併用住宅にあっては、居住部分のことをいいます。
○中古住宅の購入
町内に自らが住む新築以外の住宅を売買によって購入し、かつ10年以上の定住を確約する方。
なお、新築以外の住宅(中古住宅)とは、固定資産税課税標準額100万円以上の住宅です。
○住宅の改修工事
1. 町内に自らが住む、建築後10年以上を経過した住宅を改修し、かつ10年以上の定住を確約する方。
2. 改修工事に要する費用が50万円(消費税等額含む)以上で、町内の業者が請け負う改修工事であること。
3. 改修に要する費用に含めないものは、以下A~Dのとおり。
A.住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の床面積を当該住宅部分の床面積と当該住宅部分以外の床面積の合計で除して得た割合に、当該改修工事に要する費用を乗じて得た額
B.障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額
C.介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付対象となる費用の額
D.国、北海道、津別町その他公共団体等から資金として補助金交付金等(住宅版エコポイント制度によるポイントは除く。)の交付を受けて改修工事をした場合は、当該工事に要した費用の額
4.年度内に改修工事が完了し、費用の支払いが済むこと
5.改修工事区分
一 増築
既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床させる工事又は、住宅部分以外の部分を住宅に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事
二 改築
既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事
三 修繕
A.住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事
(1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事
(2)塗装工事
(3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
(4)その他耐久性を高めるために必要な工事
B.住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事
(1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
(2)柱、はり等について有効な補強を行う工事
(3)筋かい、火打等による補強工事
(4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
(5)屋根を不燃材で葺き替える等の工事
(6)避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事
(7)その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む。)
C.住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事
(1)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(2)開口部等を設ける工事
(3)台所、浴室又は便所を改良する工事
(4)建具の取替え等の工事
(5)壁紙の貼り替え工事
(6)遮音工事
(7)その他居住性を良好にするため又は住宅の衛生上必要な工事
D.環境負荷低減に資する工事
(1)高断熱構造化工事および高気密化工事
(2)ヒートポンプ等による二酸化炭素排出の低減に資する設備工事
(3)その他環境負荷軽減に資する工事
○次の事項に該当する方は奨励金の交付を受けられません。
1. 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞している方。
2. 奨励金交付対象住宅が、関係法令等に違反しているとき。
3. 新築住宅において、補助金および助成金等又は建築費の50%以上が、国・道・町等の公共団体からの賠償金、補償金等であるとき。
〇住宅改修工事奨励金対象一覧はこちら
〇住宅改修工事奨励金Q&Aはこちら
○新築住宅 ※令和4年度より変更あり!
奨励金基本額(必須要件) 100万円+下記の要件に該当する場合は該当する加算要件を加えた額が、奨励金額となります。
[計算例]
・ 中学生以下の子ども有り
・ 町内業者に発注の場合
基本額(100万円)+中学生以下(30万円)+町内業者(60万円)= 190万円
○中古住宅の購入
1.固定資産税課税標準額150万円以上の中古住宅の奨励金の額は30万円です。
2.固定資産税課税標準額100万円以上150万円未満の中古住宅の奨励金の額は20万円です。
〇住宅の改修工事
改修工事費用(消費税等額含む)の20%で、50万円が奨励金の限度となります。
○新築住宅
持ち家建設工事の着工前に、指定の申請書および関係書類を提出してください。
工事の着工後の申請は認められませんので、注意してください。
○中古住宅の購入
売買後1年以内に、所定の申請書に建物の売買契約書の写し、全部事項証明書を添付し、提出してください。
売買後1年以上を経過してからの申請は認められませんので、注意してください。
〇住宅の改修工事
別途設定した申し込み期間内に、所定の申請書および関係書類を添えて申請してください。住宅の改修工事の奨励金の交付は、予算の範囲以内での実施となりますので、申込者多数の場合は抽選となる場合があります。
奨励金対象承認通知前に着手した改修工事の申請は認められませんので、注意してください。
建設課 住宅係(庁舎2階20番窓口)
○新築住宅
業者と協議 → 役場へ申請書等必要書類を提出 → (承認が通知される) → 工事の着手と同時に役場へ工事着手届等必要書類を提出 → 工事完了後、役場へ工事完了届等必要書類を提出 → (工事完了検査) → (奨励金の交付)
○中古住宅の購入
中古住宅の売買契約 → 所有権移転登記 → 役場へ申請書等必要書類を提出(注:売買後1年以内に) → (承認が通知される) → (完了検査) → (奨励金の交付)
○住宅の改修工事
業者と協議 → 申し込み期間内に役場へ申込書を提出 → (承認が通知される) →役場に申請書を提出、 業者に発注 →工事の着手と同時に役場へ工事着手届等必要書類を提出 → 年度内に工事完了後、役場へ工事完了届等必要書類を提出 → (工事完了検査) → (奨励金の交付)
○新築住宅
○中古住宅の購入
○住宅の改修工事
~申し込み後の手続き~
○新築住宅
○住宅改修
○新築住宅
○中古住宅の購入
○住宅の改修工事
建設課住宅係 TEL:0152-77-8390
Copyright © 2014 TSUBETSU Town. All Right Reserved.