選挙について
令和5年4月9日執行北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙の開票速報
特例郵便等投票(新型コロナウィルス感染症にかかってしまった場合の投票)
特例郵便等投票とは
新型コロナウィルス感染症により療養されている方が、郵便で投票できるようになりました。
詳細については、下記添付の文章をご覧ください。
特例郵便等投票について (PDFファイル: 638.7KB)
対象者
- 「外出自粛要請」を受けた方(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による)
- 「隔離・停留の措置」により、宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置)
- 上記の「外出自粛要請」又は「隔離・停留措置」の期間が、「選挙期間」になると見込まれる場合
注意:濃厚接触者の方は、対象となりません。
手続の概要
投票日当日の4日前必着で、特例郵便等投票請求書を津別町選挙管理委員会に郵送することにより、投票用紙を請求することができます。
特例郵便等投票請求書は、津別町選挙管理委員会(電話0152-77-8394)にお電話をいただくか、本ホームページよりダウンロードください。
手続の方法
投票用紙等の請求方法について
1「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(YouTubeのサイト)
2「特例郵便等投票」の投票手続のご案内説明動画 (YouTubeのサイト)
各種様式
特例郵便投票請求書【記載例】 (PDFファイル: 384.6KB)
インターネット選挙運動の解禁に関するお知らせ
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
(注意)インターネットを使った選挙運動が解禁されましたが、未成年者の方は選挙運動ができませんので、特に注意が必要です。
更新日:2023年04月09日