町道民税特別徴収(給与)

更新日:2023年03月24日

給与所得者の町道民税について、給与より天引きする制度です。

制度内容

  1. その年にかかる町道民税を、事業主(特別徴収義務者)が支払う給与から12回に分割して天引きし、本人に代わって税金を納めます。
  2. 通常の納付方法(普通徴収(注意)6・8・10・12月の4回払い)に比べ、1回当たりに負担する税額が少なくすみます。
  3. 町道民税の特別徴収をご希望の方は、勤務先にご相談ください。

事業主様へ

町道民税の特別徴収義務について

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税(町道民税)を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4および津別町税条例第44条)により義務付けられています。
 なお従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等すべて含みます((注意)所得税を源泉徴収する方はすべて!
 給与から町道民税を源泉徴収していない方がいらっしゃる場合は、特にご確認願います。

特別徴収の手続きについて

 毎年1月末に市町村に提出する、給与支払報告書において、特別徴収分として提出したものは、その年の6月から特別徴収を行います。
 新しく就職した又は転職した場合、新しい就職先をその都度指定して特別徴収を開始しますので、市町村へ特別徴収への切替依頼書を提出してください。

特別徴収事務について

 徴収事務については所得税の場合とほとんど変わりませんが、所得税は給与担当者が毎月税額を計算するのに対し、町道民税は個人ごとに計算した一覧をもとに天引きするので、毎月税額を計算する手間はありません。
 また、税額は市町村で計算するので、従業員に異動があった場合翌月10日までに市町村へ給与所得者異動届出書を提出してください。
 従業員が、1月から4月の間に退職する場合、未徴収となっている町道民税を、最後に支払われる給与から一括徴収しなければなりません。(注意)3月で退職する場合、4・5月徴収予定分を3月分の給与から引きます。

特別徴収義務者の所在地・名称に変更があった場合

 特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更があった場合は特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書をすみやかに下記送付先まで郵送またはファクスで提出してください。

提出先

〒092-0292
北海道網走郡津別町字幸町41番地
津別町役場 住民企画課 税務収納係
ファクス:0152-76-2976

制度についてご不明な点がございましたら、税務収納係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民企画課 税務収納係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8376 ファクス番号:0152-76-2976

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