外部公益通報について

更新日:2023年03月24日

公益通報者保護法に基づく外部労働者からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しました。

外部公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく、その法令違反に対して処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 通報対象事実に関する事業者に雇用されている労働者であること。
  2. 不正の目的でないこと。
  3. 通報対象事実が生じ、又は生じようとしていること。
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる証拠等があること。
  5. 津別町が通報対象事実について、処分又は勧告等の権限を有すること。

相談および通報窓口

津別町総務課庶務係

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8371 ファクス番号:0152-76-1217

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