児童福祉

更新日:2023年06月29日

児童手当(福祉係)

児童手当はこれまでの子ども手当に変わり、児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。

支給対象者(請求者)

中学校修了前年齢のお子さんを養育している方(生計の中心者)
生計の中心者とは、次の1〜3で総合的に判断します。

  1. ご家庭の中(子どもの父又は母)で恒常的に所得が高い方
  2. 子どもを税法上扶養している方
  3. 子どもと同一の健康保険に加入されている方

 生計の中心者が公務員の場合は、勤務先からの支給になりますので、勤務先で申請してください。
 生計の中心者が、子どもと別居している場合は、生計中心者の住所地で申請してください。

(注意)父母以外が子どもを養育している場合は、ご相談ください。

手当額

(所得制限導入は平成24年6月分から)

  • 3歳未満(一律) 月額1万5千円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額1万5千円
  • 中学生(一律) 月額1万円
  • 所得制限額以上の場合(一律) 月額5千円または0円

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下の表B(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意) 児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得制限限度額の目安
扶養親族等の数 A:所得制限限度額 B:所得上限限度額

所得制限限度額(円)

収入額の目安(円) 所得制限限度額(円) 収入額の目安(円)
0人
(前年末に児童が生まれていない等)
622万 833.3万 858万 1,071万
1人
(児童が1人の場合等)
660万 875.6万 896万 1,124万
2人
(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等)
698万 917.8万 934万 1,162万
3人
(児童2人+年収103万以下の配偶者の場合等)
736万 960万 972万 1,200万
4人
(児童3人+年収103万以下の配偶者の場合等)
774万 1,002万 1,010万 1,238万
5人
(児童4人+年収103万以下の配偶者の場合等)
812万 1,040万 1,048万 1,276万

(注意) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下「扶養親族等」とする。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意) 「収入額の目安」は、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の租特額で所得制限を確認します。

手当支払月

年3回
6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)
支払日は10日となります。

認定(新規)請求に必要なもの

  • 請求者の印鑑
  • 請求者の健康保険者証(コピーでも可)
  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 子どもと町外別居の場合は、その子どもが属する世帯全員分の省略のない住民票が必要です
  • 個人番号(請求者と配偶者分)

児童手当を受給している方

次に該当する場合は、手続きが必要になります。

  1. 監護養育する児童の数が増減したとき(出生、死亡など)
  2. 受給者の死亡
  3. 対象児童と住所が別になったとき
  4. 町外、海外に転出したとき
  5. 公務員になったとき
  6. 結婚又は離婚などで、児童の養育者が変わったとき
  7. 生計中心者が変更になったとき

(注意)手続きが遅れ、手当が過支給となった場合は、返還していただくことになりますので、速やかに届出をしてください。

 児童手当の詳細は、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

児童手当にかかる様式

<第1子の子どもが生まれたとき、転入されたとき>

<第2子・第3子が生まれたとき、扶養児童が減ったとき>

<転出されるとき>

児童扶養手当(福祉係)

 児童扶養手当は、両親の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の促進を図ることを目的として支給される手当です。
 これまで母子家庭の母が支給対象でありましたが、平成22年8月1日から父子家庭の父も支給対象になりました。

支給要件

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が次に別に定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母ともに不明である児童

手当額

手当の額は、所得の状況に応じて「全額支給」と「一部支給」の2段階になります。
対象児童が2人以上いる場合には、定額加算されます。

詳細は、下表をご覧ください。

児童扶養手当額一覧表(令和5年4月~)
児童の数 全額支給 一部支給
児童1人 43,140円 44,130円~10,410円
児童2人以上の加算 10,420円 10,410円~5,210円
児童3人目以降の加算 6,250円 6,240円~3,130円

(補足)一部支給は、10円刻みで手当額が決定されます。

手当の支給

 支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期にそれぞれ前月分までを支払います。

支給制限

 前年の所得に応じて、手当の一部又は全部が支給停止になる場合もあります。

 詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

特別児童扶養手当(福祉係)

 在宅障がい児を監護、養育している方に、福祉の増進を図ることを目的に特別児童扶養手当の支給を行います。

支給要件・対象児童

  1. この手当の支給対象となる障がい児とは、満20歳未満の別に定める程度の障がいの状態にある者をいう
  2. 手当は、支給の対象となる障がい児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育している者に支給する

支給額(障がい児1人につき)

  • 1級 53,700円
  • 2級 35,760円(令和5年4月1日から)

手当の支給

 毎年4月、8月、11月に前月までの分を支払う。

支給の制限

  1. 児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 障がいを受給事由とする年金給付を受けることができるとき
  3. 受給者が日本国内に住所を有しないとき
  4. 受給資格者若しくはその配偶者又はその扶養義務者の所得が別に示す額以上あるとき

申請の方法

 申請、届出は町に提出し、認定は北海道知事による。

 詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

心身障がい児交通費助成事業(福祉係)

津別町心身障がい児交通費助成事業実施要綱に基づき、心身障がい児の訓練等を促進し、福祉の増進を図ることを目的に、心身障がい児の訓練等のための通院又は通所に要する経費を助成します。

支給対象

 津別町に住所を有し、心身障がい児の判定又は診断並びに訓練のため、町内を除く北海道内を旅行した者の旅費に対し、交通費等を扶養者に支給。

支給額

 鉄道ふつう旅客運賃、路線バス運賃(ただし、6歳から12歳までは規定する額の2分の1に相当する額)又は、自家用車による燃料代の2分の1の額。

未就学児童通所等交通費助成事業(福祉係)

 津別町未就学児童通所等交通費助成事業実施要綱に基づき、保護者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的に、町営バスおよび民間バスを利用して、町内の保育所又は幼稚園に通う未就学児童に対し、交通費を助成します。

対象者

町内に住所を有する3歳以上の一人で旅行のできる通所児童の保護者
(ただし、保護者はバスの乗降場まで送迎)

助成金額等

定期乗車券の運賃相当額

申請の方法

 利用申請書により保護者が申請してください。

 申請書および詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

乳幼児養育手当(福祉係)

 満3歳までの乳幼児がいるご家庭に経済的支援を行い、安心して子育てを行う環境を整え児童福祉の増進を図ります。

助成内容

 0歳~3歳までの3年間、毎月5日((注意)月によって変更する場合があります。)に5,000円~10,000円の現金又は商工会商品券の支給を行います。

申請に必要なもの

印鑑、通帳(保護者のもの)

申請方法

 来庁時の各種手続きとあわせてご申請ください(役場11番窓口)

 詳細は、下表をご覧ください。

乳幼児養育手当
対象となる乳幼児の年齢 支給額(金種) 支給方法 支給期間
0歳~1歳
(出生日の属する月の翌月から満1歳の誕生日の属する月まで)
月額10,000円(現金) 口座振込 12ヶ月
1歳~3歳
(満1歳の誕生日の属する月の翌月から満3歳の誕生日の属する月まで)
月額5,000円(商品券) 郵送
(簡易書留)
24ヶ月
  • (補足)対象となる乳幼児のいるご家庭で、乳児養育手当(旧制度)の支給を受けられていた場合は、乳児養育手当(旧制度)・乳幼児養育手当(現行制度)を合わせた支給総額240,000円(対象となる乳幼児1人あたり)を上限として、手当の支給が受けられます。
  • (注意)転入されたご家庭に0歳~3歳までの乳幼児がいる場合は、転入日の属する月の翌月から支給が開始されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8381 ファクス番号:0152-76-2976

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