国民健康保険税

更新日:2025年05月29日

国民健康保険税は世帯主に課税されます。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書を送付します(この場合の世帯主を擬制世帯主といいます)。

 

国民健康保険税は、医療費の支払い財源となる「医療保険分」、後期高齢者医療制度を支える「後期支援金分」、介護保険の財源となる「介護納付金分(40~64歳のみ)」の合算額です。

国民健康保険税率(令和7年度)
区分 説明 医療保険分

後期高齢者

支援金分

介護

納付金分

所得割額 加入者の前年所得で算出 7.4% 2.4% 2.1%
均等割額 加入者1人当たりの額 29,900円 9,800円 9,800円
平等割額 1世帯当たりの額 24,300円 8,000円 5,900円

課税

限度額

限度額を超える分は超過額につき

課税しません。

660,000円 260,000円 170,000円

納付方法

1 普通徴収

納付書(払込取扱票)または口座振替で、年9回(6月~2月)に分けて納税いただきます。

毎年6月中旬に世帯主あてに納税通知書を送付します。

 

2 特別徴収(年金)

世帯主の年金から天引きして納付いただきます。

65歳以上で次の要件をすべて満たしている世帯主の方が対象です。

・世帯主が国民健康保険に加入している

・世帯内の国民健康加入者全員が65歳~74歳である

・年額18万円以上の年金を受給している(担保に供していないものに限る)

・国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていない

(注意)上記の全てに該当していても、世帯主が75歳を迎える年度は後期高齢者医療保険へ移行するため普通徴収となります。

保険税の軽減制度があります

所得の申告をされた方で、下記に該当する世帯は、均等割額・平等割額が減額されます。

1人でも未申告の方がいる世帯は、軽減の対象にはなりませんのでご注意ください。

軽減基準額表(令和7年度)

軽減割合

軽減判定基準額(世帯の前年中の総所得金額)
7割軽減 所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 所得金額が43万円+(国保等加入者数)×30.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 所得金額が43万円+(国保等加入者数)×56万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。
  • 【10万円×(給与所得者等の数-1)】は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)または、125万円超(65歳以上)を受ける方(2人以上)の世帯に適用されます。

「特定同一世帯」は平等割額が2分の1に減額されます

「特定同一世帯」とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行により、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯をいいます。

「特定同一世帯」となったときから5年を経過する月の年度まで平等割が2分の1に軽減され、その後3年間に限り「特定継続世帯」として、平等割が4分の1の額が軽減されます。

この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の構成が変わった場合は、その時点で適用対象外となり、5年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまでとなります。

未就学児にかかる均等割額が2分の1に軽減されます

子育て世帯の負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日まで)にかかる均等割額が2分の1が軽減されます。

なお、低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の額から2分の1が軽減されます。

被用者保険旧被扶養者の保険税減免制度について

この制度の適用には申請が必要です。
旧被扶養者が国民健康保険の加入手続きに来られた際に、減免の申請書もあわせて提出してください。

旧被扶養者の条件(次のすべてを満たす方)

  • 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である
  • 国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済等)の被扶養者であった
  • 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった

減免の内容

  • 旧被扶養者の所得割額、資産割額は10割減免
  • 旧被扶養者の均等割額を5割減免(2割軽減適用の世帯の場合は3割)
  • その世帯の国民健康保険加入者が、旧被保険者1人だけの場合は平等割額を5割減免(2割軽減適用の世帯の場合は3割)
旧被扶養者の減免期間
  平成30年度まで 令和元(平成31)年度以降
所得割額 当分の間(特例) 当分の間(特例)
均等割額 当分の間(特例) 資格取得後2年間
平等割額 当分の間(特例) 資格取得後2年間

(注意)令和元(平成31)年度より、均等割額、平等割額の減免について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施するよう見直しされることとなりました。所得割額、資産割額の減免については、これまで同様、当分の間適用されます。

非自発的失業者の保険税軽減制度について

会社都合により離職(倒産、解雇などの事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について国民健康保険税を軽減します。

この制度の適用には申請が必要です。

軽減措置の適用期間

 離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末まで

軽減措置

 国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、対象被保険者の給与所得を100分の30とみなして算定します。なお、給与所得以外は100分の100として算定します。

軽減措置の適用条件

  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由欄のコード(番号)が下記に該当すること。
  • 定年や契約延長のない雇用契約満了者ではないこと。
  • (注意)特例受給資格者証(季節的に雇用される、または短期雇用特例被保険者)をお持ちの方は対象となりません。
  • (注意)高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
軽減措置の適用となる離職理由
離職者区分 離職理由コード 離職理由の例

特定受給

資格者

11 解雇
12 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当理由ある自己都合退職

特定理由

離職者

23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当理由のある自己都合退職
34 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
  • 離職理由の詳細は、ハローワーク(公共職業安定所)に確認してください。
  • 参考:特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省資料)

提出する書類

  • 国民健康保険の特例対象被保険者に係る申告書(非自発的失業者の国民健康保険の軽減関係)
  • 雇用保険受給者証の写し

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

この制度の適用には申請が必要です。

対象となる世帯の要件

  • 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減の対象となる保険税

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)相当分の国民健康保険税に係る所得割額及び均等割額が軽減されます。
  • 課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
  • 年度途中に軽減が適用され税額が変額となった場合、納めすぎた保険税は還付されます。

申請について

保健福祉課国保係で受け付けています。手続きに必要な書類は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務財政課 税務収納係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8376 ファクス番号:0152-76-2976

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