新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難になった世帯に対し、一定の基準に該当する場合は申請に基づき後期高齢者医療保険料の全部又は一部の減免を行います。
減免対象の世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の収入が減少又は減少する見込みの世帯で、次のいずれかに該当する場合です。
新型コロナウイルス感染症にり患した世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
収入が減少した世帯
世帯の主たる生計維持者が、次の1.~3.のすべてを満たすこと。
- 令和4年の事業収入等(事業、不動産、山林または給与)のいずれかが、令和3年と比べて3割以上減少している。又は3割以上減少見込みである。
- 令和3年の合計所得額が1,000万円以下である。
- 減少又は減少する見込みの事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
- (注意1) 主たる生計維持者とは、原則、住民登録上の世帯主です(国民健康保険の擬制世帯主を含む) ただし、恒常的に世帯主より所得が多いなど実態が異なる場合は、申し出により世帯主以外の方を主たる生計維持者として認めることができます。
- (注意2) 重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヵ月以上の治療を有すると認められた場合です(医師の診断書が必要)
- (注意3) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額又は令和3年の合計所得金額が0円の場合は、この減免制度に該当しません。
減免対象の期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの後期高齢者医療保険料
減免する額
新型コロナウイルス感染症にり患した世帯
対象保険料の全額を免除します。
収入が減少した世帯
主たる生計維持者と世帯全体の令和3年の所得に応じて減免の割合を計算し対象保険料を減免します。
減免額の算定方法(収入が減少した世帯)
減免する額 = 表1:対象保険料額 (D) × 表2:減免の割合 (E)
算定の対象 |
対象保険料額 (D) =A×(B÷C) (補足)B÷Cは主たる生計維持者の減少する所得が世帯全体の所得に占める割合 |
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A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(2つ以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得額 |
主たる生計維持者の令和3年の合計所得額 | 減免の割合 (E) |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注意1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、令和3年の合計所得額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
保険料減免の簡易フロチャート(クリックするとダウンロードできます) (PDFファイル: 279.8KB)
申請方法
次の申請書および申告書と添付書類を提出してください。
後期高齢者医療保険料減免申請書(クリックするとダウンロードできます) (PDFファイル: 118.6KB)
収入等申告書(クリックするとダウンロードできます) (PDFファイル: 118.6KB)
なお、申請書等の提出に際しては、後期高齢者医療被保険者証(保険証)をご持参ください。
また、添付書類は、減免申請理由に応じて次のとおりご用意ください。
減免申請理由 | 添付書類 |
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世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったため | 死亡診断書、医師の診断書、その他これに類する書類の写し |
世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山 林収入が減少したため |
収入減少が見込まれる令和4年1月1日以降の収入がわかる書類の写し (申請日直近までの「給与明細書」または「帳簿」、その他これに類する書類) (補足)津別町の公簿等において、令和3年の収入が確認できない場合は、令和3年の収入がわかる書類の写し (「確定申告書」等) |
世帯の主たる生計維持者が事業を廃止または失業したため |
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申請の期限
令和5年3月31日まで
申請書等の提出先・お問い合わせ先
保健福祉課 国保係9番窓口 電話 0152-77-8379
更新日:2023年03月24日