墓地
使用条件等について
- 墓地を使用する方は、津別町に住所を有する者でなければなりません。
ただし、町長が相当の理由があると認めた場合を除きます。 - 使用者が、町外に転出するとき、若しくは町外者が使用するときは町内に在住する代理人を定めなければなりません。
- 墓地の使用権は、相続によって継承するときを除き、他人へ譲渡することはできません。
- 墓地の使用は1戸籍につき1区画となります。
申し込みについて
- 町担当者と現地を確認し使用したい区画を決めてください。
(津別共同墓地の乙地域の区画については、申込順となります) - 使用許可申請書を提出してください。
使用料金について
- 津別共同墓地
- 甲地域(乙地域以外の地域) 4,500円
- 乙地域(昭和55年8月以降に造成した地域) 30,000円
- その他の共同墓地 1,500円
届出関係について
使用している墓地が次のような場合、届出が必要になります。
- 使用している墓地の区画が不要になったとき(墓地用地返還届)
- 使用許可証を紛失したとき(共同墓地使用許可証再交付申請書)
- 使用許可証の内容に変更が生じたとき(共同墓地使用許可証記載事項変更届)
- 墓の建立、撤去などに伴う工事を行うとき(共同墓地工事等着手届、共同墓地工事完成届)
- 使用者が町外に転出することとなったとき(共同墓地使用代理人届)
共同墓地使用許可証再交付申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
共同墓地使用許可証記載事項変更届 (Wordファイル: 29.5KB)
区画の規模について
- 津別共同墓地
- 甲地域 間口 2.72メートル 奥行 2.72メートル
- 乙地域 間口 1.81メートル 奥行 2.72メートル
- 本岐共同墓地 間口3.62メートル 奥行 4.54メートル
- 活汲共同墓地 間口5.45メートル 奥行 3.62メートル
- その他の共同墓地 間口3.62メートル 奥行 5.45メートル
名称と位置について
墓地の名称 | 墓地の位置 |
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津別共同墓地 | 網走郡津別町字豊永43番地1他 |
活汲共同墓地 | 網走郡津別町字活汲158番地1 |
本岐共同墓地 | 網走郡津別町字本岐116番地 |
相生共同墓地 | 網走郡津別町字相生69番地1 |
岩富共同墓地 | 網走郡津別町字岩富60番地1 |
最上共同墓地 | 網走郡津別町字最上85番地825 |
上里共同墓地 | 網走郡津別町字上里231番地 |
共和共同墓地 | 網走郡津別町字共和447番地 |
恩根共同墓地 | 網走郡津別町字恩根150番地1 |
栄共同墓地 | 網走郡津別町字栄86番地 |
二又共同墓地 | 網走郡津別町字二又365番地 |
布川共同墓地 | 網走郡津別町字布川225番地 |
更新日:2023年03月24日