外国人の在留手続き

更新日:2023年03月24日

外国人の方へ

外国人住民の登録制度が廃止され、平成24年7月9日から外国人の方の在留手続きが変わりました。

(注意)ここに記載の手続きは、中長期在留者の方を対象にしております。

外国人の方の在留手続きの表
このような時 申請の名称 申請期間 申請時に持ってくる物

日本に入国した
(「短期滞在」の在留資格のときは届出の必要はありません)

住居地届出 上陸の日から14日以内 旅券、在留カード
子どもが生まれた
(出生届は日本人と同じく14日以内)
新規登録 出生した日から14日以内 出生届出証明書又は出産証明書
居住地が変わった 居住地届出書(変更) 変更があった日から14日以内 在留カード
在留資格の変更     (注意)地方入国管理署で手続きしてください。
入国管理局で新たに在留許可を得た     (注意)平成24年7月9日から、市町村の手続きは不要となりました。
公的証明書が欲しい 住民票の交付申請   住民票、1通200円

(注意)地方入国管理署の手続き時の写真は、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルのサイズで、3カ月以内に撮影した鮮明なもの。背景がなく・無帽・正面を向いているものです。16歳未満の方は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 戸籍年金係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8378 ファクス番号:0152-76-2976

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