UIJ新規就業支援事業

更新日:2023年06月01日

東京圏から津別町への移住を支援します!(UIJ新規就業支援事業のお知らせ)

  • 北海道では、国の地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施しており、津別町も対象地域となっております。
    本事業は、平成31年4月1日以降、東京圏から津別町へ移住し、北海道が開設するマッチングサイトに掲載する移住支援金の対象求人に就業された方、北海道の地域課題解決型起業支援事業により起業された方、または、津別町を生活の本拠とし、移住元での事業を引き続き行う方(テレワーク)で、下記の対象要件を満たす方に、移住支援金を支給するものです。
    注意:就業の場合は就業後1か月以内に、起業またはテレワークの場合は転入後1か月以内に予備登録申請が必要です)
  • 同時に、北海道では移住支援金対象法人も募集しておりますので、ぜひご登録ください。

詳しくは、北海道産業人材課のホームページをご確認ください。

移住支援金の額

【単身での移住】60万円

【世帯での移住】100万円

【世帯員に18歳未満がいる場合】

  • 令和4年4月1日以降に津別町に移住された方:18歳未満の者1人につき最大30万円加算
  • 令和5年5月1日以降に津別町に移住された方:18歳未満の者1人につき最大100万円加算

対象要件

次の1.2.3いずれも該当する方が対象となります。

1【移住元】 次のすべてに該当する方

  • 住民票を津別町に移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地を除く地域)に在住し東京23区内へ通勤していた方
  • 住民票を津別町へ移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地を除く地域)に在住し、東京23区内に通勤していた方

(補足)東京圏のうち条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

2【移住先】次のすべてに該当する方

  • 平成31年4月1日以降に津別町内に転入した方
  • 移住支援金の予備登録申請時において、就業後1か月以内、起業またはテレワークの場合は転入後1か月以内の方(予備登録申請を行わなかった場合、支援金を支給できない場合があります
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の方(1年以上経過すると申請はできません)
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して津別町に居住する意思のある方

3【就業・起業・テレワーク移住】次のいずれかの方

  • 北海道の就職マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方(一般)
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方(専門)
  • 1年以内に北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業」の起業支援金の交付決定を受けた方(起業)
  • 転勤等ではなく、自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方(テレワーク移住)

移住支援金について

(補足)移住支援金についての詳しい内容は、下記のサイトおよびチラシにてご確認いただけます。

申請期間・申請書類

予備申請・本申請ともに申請先は津別町役場商工観光係となります。

予備申請

移住支援金の申請を予定している方は予備登録申請が必要です。
就業の場合は就業後1か月以内
起業またはテレワーク移住の場合は津別町に転入後1か月以内

申請書類

本申請

津別町への転入後、3か月以上1年以内の申請が必要です。

申請書類

事業者の方へ

北海道では、就職マッチングサイトに求人情報を掲載する移住支援金対象法人を募集しています(サイトへの登録料・求人情報の掲載料は無料です)。
サイトへの登録を希望する場合、北海道知事宛に登録申請が必要となります。
対象要件に合致しない場合は津別町役場商工観光係にご相談ください。
詳しい内容・登録申請書は、北海道産業人材課ホームページをご覧ください。

お問い合わせ・申請先

産業振興課商工観光係
電話0152-77-8388

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8388 ファクス番号:0152-76-1217

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