マイナンバー制度について
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度の概要については、下記の「マイナンバー制度の概要について」をご参照ください。
マイナンバーの「通知カード」廃止について
令和2年5月25日にマイナンバーの「通知カード」が廃止となりました。
このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは出来なくなります。
出生等により新たに住民登録された方へ
「通知カード」の廃止後、出生等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」により個人番号(マイナンバー)が通知されます。
「通知カード」と「個人番号通知書」は以下の点で異なります。
- 再交付や氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
- 紛失時の届出は必要ありません。
- マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
- マイナンバーを証明する書類として利用できません。
廃止日以降に「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合
マイナンバーカードを提示するかマイナンバー入りの住民票で証明することができます。
平成28年1月から、社会保障、税等の行政手続でマイナンバーが必要になります。

その他、詳しい情報については、下記の「マイナンバー制度(Xのサイト)をご参照ください。
コールセンターが開設されています。利用してください。
マイナンバーカードに関してご不明な点がございましたら、下記のコールセンターをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日:9時30分から20時00分まで
土日:祝9時30分から17時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注意)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応しています。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
IP電話等でフリーダイヤルにつながらない方や外国語での対応が必要な方は、別のコールセンターが用意されています。(一部有料)
詳細については下記をご覧ください。
更新日:2023年10月01日