マイナンバー制度について

更新日:2023年10月01日

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度の概要については、内閣官房・内閣府作成の広報資料をご覧ください。

マイナンバーの「通知カード」廃止について

令和2年5月25日にマイナンバーの「通知カード」が廃止となりました。
このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは出来なくなります。

出生等により新たに住民登録された方へ

「通知カード」の廃止後、出生等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
「通知カード」と「個人番号通知書」は以下の点で異なります。

  1. 再交付や氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
  2. 紛失時の届出は必要ありません。
  3. マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
  4. マイナンバーを証明する書類として利用できません。

廃止日以降に「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合

マイナンバーカードを提示するかマイナンバー入りの住民票で証明することができます。
また、現在お持ちのマイナンバーの通知カードに記載の氏名、住所などが最新の住民登録情報と一致している場合は、引き続き、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

事業者の皆さんへ

平成28年1月から、社会保障、税等の行政手続でマイナンバーが必要になります。

マイナチャンのイラスト

その他、詳しい情報については、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」でご覧いただけます。

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特定個人情報保護評価書を公表します。

 番号法では、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報といい、国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報を含むファイルを保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析して、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとされています。
 津別町では、次の事務について、特定個人情報保護評価を行いましたので公表します

コールセンターが開設されています。利用してください。

ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターをご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

日本語窓口

0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>

外国語窓口

0570-064-738 <全国共通ナビダイヤル> (注意)英語のみ

営業時間

全日 午前8時30分~午後8時(年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 戸籍年金係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8378 ファクス番号:0152-76-2976

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