印鑑登録・印鑑登録証明書について
印鑑登録とは
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民記録がある役所においてあらかじめ届け出て登録するものです。印鑑登録は、本人が自ら登録する印鑑を持って、印鑑登録(再交付)申請書により戸籍年金係窓口に申請してください。やむ負えず本人が窓口へ申請できない場合は代理人による申請方法もあります。
印鑑登録できる人
津別町内に住所があり、15歳以上で意思能力を有している方
印鑑登録に使用できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
本人が窓口で印鑑登録する場合
手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 印鑑登録される方の本人確認書類
| 本人確認できるもの | |
|---|---|
| 1. 免許証など | 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。
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2 .帳票類2点 |
次のうちの2点をお持ちください。
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| 3 保証人方式 | すでに印鑑登録をしている方に、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証していただく方法です。保証する方の印鑑登録している印鑑の押印が必要です。 |
代理で印鑑登録をする場合
本人が病気や長期出張等でやむ負えず窓口へ申請することができない場合には、代理人による申請方法があります。
ただし、代理での印鑑登録手続きには日数がかかります。
詳細は下記のとおりです。
1回目の手続き(申請時)に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理の方の本人確認書類
| 本人確認できるもの | |
|---|---|
| 1. 免許証など | 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。
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2 .帳票類2点 |
次のうちの2点をお持ちください。
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2回目の手続き(照会書提出時)に必要なもの
- 照会書
- 代理人権授与通知書
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(注意)認め印でかまいませんが、スタンプ印は不可。
- 代理人の本人確認書類(詳細は上記の本人確認書類一覧表をご確認ください)
手続きの流れ
- 代理の方が来庁して代理申請手続きをしてください。書類を確認後、登録者本人の住所宛に役場から照会・回答書を送付します。
- 照会・回答書が登録者本人の元に届きましたら、必要事項を登録者本人が記載してください。
- 記載後、代理人の方が下記のものをお持ちのうえ来庁してください。印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録後、ご希望があれば印鑑登録証明書も発行できますのでお申し出ください。
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書を請求する際は印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ、印鑑登録証(カード)とあわせて戸籍年金担当窓口へご請求ください。
注意事項
- 受付の際に印鑑登録証(カード)がない場合は、印鑑登録証明書を交付できません。
- 印鑑登録証を紛失された方または印鑑登録を一度も申請したことがない方等は、印鑑登録の手続きが必要になります。
- 郵送による印鑑登録証の申請は承れませんので窓口にてご請求ください。
更新日:2026年03月16日