軽自動車税(種別割)

更新日:2023年07月01日

軽自動車税(種別割)について

毎年4月1日現在、津別町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している方に課税されます。

軽自動車税(種別割)税額表

〇三輪以上の軽自動車

三輪以上の税額表
車種区分

H27年

3月31日

以前

新規

登録車

H27年

4月1日

以降

新規

登録車

新規登録後

13年

経過車

(重課)

グリーン化特例(経課)

(ア)

75%

軽減

(イ)

50%

軽減

(ウ)

25%

軽減

 

三輪

 

3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円

7,200円 10,800円 12,900円 2,700円

5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円

4,000円 5,000円 6,000円 1,300円

3,000円 3,800円 4,500円 1,000円

 

 

 

(注意)

・新規登録日は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

・グリーン化特例(軽課)は、新規登録を受けた年度の翌年度分が軽減されます。

詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

(ア)電気自動車および天然ガス軽自動車

(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

 

〇原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等

原動付自転車、小型特殊自動車、二輪車等の税額表
車種区分 税額

第1種

一般原付

総排気量50ccまたは定格出力0.6kw以下

2,000円

第1種

一般原付

(注1)

総排気量50cc超~125ccかつ最高出力4.0kw以下

2,000円

第1種

特定原付

(注2)

長さ1.9m以下、幅0.6m以下

定格出力0.6kw以下

最高速度20kw/h以下

2,000円

第2種

総排気量50cc超~90cc以下

または定格出力0.6kw超~0.8kw以下

2,000円

第2種

総排気量90cc超~125cc以下

または定格出力0.8kw超~1.0kw以下

2,400円
ミニカー

三輪以上

総排気量20cc超~50cc以下

または定格出力0.25kw超~0.6kw以下

3,700円

小型特殊

自動車

農耕作業用

最高速度35kw/h未満で乗用装置のあるもの

(農耕トラクター、コンバイン等)

2,000円
その他

最高速度15kw/h以下

(フォークリフト、ロードローラ等)

5,900円
二輪の軽自動車 総排気量125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
専ら雪上を走るもの スノーモービル等 3,000円

 

(注1)令和7年4月1日から、第1種一般原付に新たな区分基準が追加されました。

区分基準の判定のために、下記のいずれかが分かる写しの提出をお願いします。

・譲渡(販売)証明書の認定型式番号または当該車両の型式認定番号標

・最高出力確認実施機関が発行する、最高出力が4.0kw以下であることの確認済書または最高出力確認結果の表示(シール)

 

(注2)第1種特定原付とは、新たに車両区分として定義された「特定小型原動機付自転車」をいいます。

令和5年7月1日から、電動キックボード等のナンバープレートの取得、保安部品の取り付け、自賠責保険への加入手続きも義務化されています。

 

軽自動車税(種別割)の減免について

身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。申請に必要なもの、申請期限がありますので、詳しくは、津別町役場税務財政課税務収納係へお問合せください。

持ち主や定置場等に変更があった場合は申告が必要です

持ち主や主たる定置場等に変更があった場合は、町条例により申告が義務づけられていますので、期日内の手続きをお願いします。

【手続きの期間】

・持ち主になった、氏名や住所の変更があった・・・15日以内

・持ち主でなくなった・・・30日以内

(注)相続の場合は、相続人が決まり次第速やかに手続きをしてください。

 

車種区分別の手続き先

津別町役場税務財政課税務収納係

原動機付自転車

小型特殊自動車

北海道運輸局北見運輸支局

二輪の軽自動車

二輪の小型自動車

全国軽自動車協会連合会北見事務所

 軽自動車(二輪を除く)

 

軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税種別割(軽三輪・四輪に限る)の車両ごとの納付状況を、軽自動車協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用により、継続検査(車検)窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になっています。


令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)も「軽JNKS」の対象となり、「納税証明書の提示」が原則不要になりました(口座振替の方への納税証明書の送付はしません)。

車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合

納付情報が「軽JNKS」に反映されるまでに、最大2~3週間程度かかる場合があります。

納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、払込取扱票での納付をお願いします。

下記の場合は、紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、津別町役場税務財政課税務収納係へ納税証明書の交付申請をしてください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 名義変更や住所変更した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務財政課 税務収納係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8376 ファクス番号:0152-76-2976

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