令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付)」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
当初調整給付金については下記のリンクからご確認ください。
支給対象者
令和7年1月1日に津別町に住民登録のある方のうち、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
ただし、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であった方は対象ではありません。
【対象となりうる例】
・失業や事業所得の減少などで、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下のすべての要件を満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」の対象から外れている方
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、事業専従者(青色、白色)の方または合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付1
次の式で算定される額を1万円単位に切り上げて支給します。
定額減税しきれない額(不足額給付時)-定額減税しきれない額(当初調整給付時)=不足額給付

出典:低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(3/19時点版)
(令和7年3月19日付け公表、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室資料)
不足額給付2
原則として4万円を支給します。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給します。
支給時期
申請受付後、1ケ月以内に口座へ振り込みいたします。
対象者の方へ
令和7年8月15日(金曜日)に対象となる方へ文書を送付し、手続きをご案内しました。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ税務収納係まで返送してください。
(注意)令和6年1月2日以降に当町に転入された方のうち対象となる方には、令和7年9月頃に随時、文書を送付予定です。
提出書類
・送付された「確認書」または「申請書」
・表面の口座欄が空欄の場合や別の口座への口座へ振り込み希望の場合は。支払口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
・ご本人を確認するための書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
(注意)数値に相違があると思われる方は、確認書と関係書類(確定申告書の写しや源泉徴収票の写しなど)をご提出ください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
以下の場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
・提出期限を過ぎて確認書を提出した場合
・提出した書類に不備があり、津別町が指定する期日までに必要な修正が行われない場合
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務財政課 税務収納係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8376 ファクス番号:0152-76-2976
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更新日:2025年08月15日