婚姻届
結婚するときは、市区町村役場への届出が必要です。
- 届出人は…夫と妻になります。
- 必要なものは…
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 婚姻届書
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の身分証明書 )。お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。
- 夫および妻の本籍が届出先市区町村にないときは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 注意事項
婚姻届の効力は届けた日から生じます。
届書には証人(成人2人)の署名押印が必要になります。
未成年者が婚姻するときは、父母の同意書が必要です。
届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には事前にご相談ください。
オリジナル婚姻届やフレーム贈呈などのサービスを実施します!
平成30年7月より、津別町へ婚姻届を提出される方に対しフレームや記念撮影対応など婚姻記念事業を開始します。また、結婚を予定されている方には津別町オリジナル婚姻届をお渡ししますので、ぜひ窓口へお申し出ください。
- 津別町オリジナル婚姻届け
ピンクのかわいい婚姻届を用意しました! - フレームの贈呈
A3サイズを収納できる木製フレーム! - 記念撮影対応
婚姻届の提出前に記念撮影などを希望される方は対応します!
デジタルカメラやスマートフォンなど撮影機器はご自身でご用意ください。

津別町オリジナル婚姻届


木製フレームをプレゼント!
関連業務
婚姻届に伴う手続きのご案内
住所に関すること
婚姻届出だけでは住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。変更される方は、戸籍年金担当窓口に届出してください。
他の市区町村に住所がある方は、住所地の役場で届出をしてください。
もともと同じ住所でも世帯が別の場合、世帯を合わせるのには届出が必要になります。
氏が変更になった方は
氏(苗字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になりますので印鑑登録証(カード)を戸籍年金担当窓口にお返しください。
津別町外に住所がある方は、住所地の役場で手続きしてください。
更新日:2023年03月24日