離婚届
離婚するときは、市区町村役場への届出が必要です。
協議離婚のとき
- 届出人は…夫と妻です。
- 必要なものは…
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 離婚届書
- マイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の 身分証明書 (お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします)。
- 夫婦の本籍が届出先市区町村にないとき、また、離婚後復籍する戸籍が届出先市区町村にないときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)が必要です。
- 注意事項
離婚の効力は,届けた日から生じます。
届書には証人(成人2人)の署名押印が必要です。
未成年者の子があるときは、夫婦の一方を親権者に定め、届書に記載していただきます。
国民健康保険に加入している方や医療費助成を受けている方は、保険証や受給者証等とお持ちください。
届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には事前にご相談ください。
裁判離婚のとき
- 届出期間
確定日から10日以内の届出となります。 - 必要なもの…
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本および確定証明書
その他は協議離婚と同じものが必要です
- 注意事項
届書に証人が不要であること以外は協議離婚と同様です。
そのままの氏(苗字)を使うには
必ず離婚の際に称していた氏を称する届が必要になります。こちらを届けなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(離婚届と同時に出すこともできます)。
関連業務
離婚届に伴う手続きのご案内
- 子の戸籍について
離婚届だけでは、子の戸籍に変動はありません。
子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて市区町村役場で入籍届を出してください。 - 氏が変更になった方は
氏(苗字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金担当窓口にお返しください。
津別町以外に住所がある方は、住所地の役場で手続きしてください。 - 住所に関すること
離婚届出だけでは、住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。変更される方は、戸籍年金担当窓口に届出してください。
他の市区町村に住所がある方は、住所地の役場で届出をしてください。
もともと同じ住所でも世帯が別の場合、世帯を合わせるのには届出が必要になります。 - ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭となったときは、手続きが必要です。
ただし、所得制限等の条件があります。
詳しくはひとり親家庭等医療費助成制度のページへ - 児童扶養手当
父と生計を同じくしていない子ども(18歳未満)を養育している母または養育者に支給されます。
更新日:2023年03月24日