死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、所在地または死亡した場所の市区町村役場への届出が必要です。
- 届出人は…
死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人が出すことができます。 - 必要なものは…
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 死亡届書
(死亡診断書に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます)。
- 注意事項
死亡届と同時に死体火(埋)葬許可の申請も受付します。
火葬場は、受付順となっています。死亡届を出す前でも電話予約できます。
予約については、津別町役場戸籍年金担当窓口まで
一度受理すると届書はお返しすることができません。必要があれば、届出前に自分で写しをとってください。
届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかりますので、戸籍証明が必要な場合には事前にご相談ください。
関連業務
死亡届に伴う手続きのご案内
国民健康保険の葬祭費の申請
亡くなられた方が津別町の国民健康保険に加入されていた場合は、喪主の方に葬祭費が支給されます。
印鑑(スタンプ印不可)、国民健康保険証を持参のうえ国保窓口にお申し出ください。
詳しくは国民健康保険事業のページへ
その他の手続き
亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、担当窓口にお返しください。
- 医療費助成受給者証(担当:国保)
- 印鑑登録証(担当:戸籍年金)
- 介護保険証(担当:介護保険)
- 身体障害者手帳(担当:福祉)
年金の加入者または受給者の方
国民年金の加入者または受給者が亡くなられた場合にも、死亡届が必要です。
印鑑(スタンプ印不可)、年金手帳・年金証書を持参のうえ、戸籍年金担当窓口にお申し出ください。
厚生年金に加入または受給していた場合の手続きは、 北見年金事務所 になりますので,ご確認ください。
北見年金事務所
電話(0157)33−6007
更新日:2023年03月24日