死亡届

更新日:2023年03月24日

落ち葉のイラスト

 死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、所在地または死亡した場所の市区町村役場への届出が必要です。

  • 届出人は…
     死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人が出すことができます。
  • 必要なものは…
    • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
    • 死亡届書
      (死亡診断書に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます)。
  • 注意事項
     死亡届と同時に死体火(埋)葬許可の申請も受付します。
     火葬場は、受付順となっています。死亡届を出す前でも電話予約できます。
     予約については、津別町役場戸籍年金担当窓口まで

 一度受理すると届書はお返しすることができません。必要があれば、届出前に自分で写しをとってください。

 届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかりますので、戸籍証明が必要な場合には事前にご相談ください。

関連業務

死亡届に伴う手続きのご案内

国民健康保険の葬祭費の申請

 亡くなられた方が津別町の国民健康保険に加入されていた場合は、喪主の方に葬祭費が支給されます。
 印鑑(スタンプ印不可)、国民健康保険証を持参のうえ国保窓口にお申し出ください。

 詳しくは国民健康保険事業のページへ

その他の手続き

 亡くなられた方が次の書類をお持ちの場合は、担当窓口にお返しください。

  • 医療費助成受給者証(担当:国保)
  • 印鑑登録証(担当:戸籍年金)
  • 介護保険証(担当:介護保険)
  • 身体障害者手帳(担当:福祉)

年金の加入者または受給者の方

 国民年金の加入者または受給者が亡くなられた場合にも、死亡届が必要です。
 印鑑(スタンプ印不可)、年金手帳・年金証書を持参のうえ、戸籍年金担当窓口にお申し出ください。
 厚生年金に加入または受給していた場合の手続きは、 北見年金事務所 になりますので,ご確認ください。

 北見年金事務所
 電話(0157)33−6007

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 戸籍年金係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8378 ファクス番号:0152-76-2976

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