死亡届
届出する人・できる人
- 死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出することができます。
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出される場合は、登記事項証明書を確認させていただきますので、原本をお持ちください。(発行から3か月以内のもの)
(注意)
親族とは…亡くなられた方からみて6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のこと。
届出先
死亡者の本籍地、所在地または死亡した場所の市区町村
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3か月以内)。
必要なもの
- 死亡届書
・死亡診断書(死体検案書)に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。
・事前に届出人の欄を自署にて記載のうえ届け出してください。
- 届出人の印鑑
・スタンプ印は不可。死体火葬許可書発行のときに使用します。
- 火葬場使用料
・町内に住所がある方が亡くなられた場合、以下の料金になります。
・満12歳以上の方が亡くなられた場合:15,000円
・満12歳未満の方が亡くなられた場合:11,100円
(注意)町外に住所がある方が亡くなられた場合については料金が異なる場合があります。
- 窓口に来られる方の本人確認書類
| 本人確認できるもの | |
|---|---|
| 1. 免許証など |
1点で確認できるもの 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。
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2 .帳票類2点 |
2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
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注意事項
- 死亡届け出と同時に死体火葬許可の申請も受付します。
- 上記の届出人以外は届出人になることはできませんが、届出人が事前に署名した届書を預かって窓口に提出する場合はその他の方でも構いません。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。
- 火葬場は、受付順となっています。死亡届を出す前でも電話予約できますのでご相談ください。
- 一度受理すると届書はお返しすることができません。写し等必要な場合は、届け出前にご自身でご用意ください。
- 届け出による戸籍への記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明がすぐに必要な場合は本籍地の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
関連業務
死亡届に伴う手続きのご案内
国民健康保険の葬祭費の申請
亡くなられた方が津別町の国民健康保険に加入されていた場合は、喪主の方に葬祭費が支給されます。
詳しくは下記をご参照ください。
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
その他の手続き
亡くなられた方が下記の書類をお持ちの場合は、各担当窓口で手続きが必要です。
詳しくは各担当係へお問い合わせください。
- 医療費助成受給者証
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
- 印鑑登録証
問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378
- 介護保険証
問い合わせ 介護保険係:0152-77-8382
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳
問い合わせ 福祉係:0152-77-8381
亡くなられた方が年金の加入者または受給者の方は…
国民年金の加入者または受給者が亡くなられた場合にも、死亡届が必要です。下記のものをお持ちのうえ、戸籍年金係窓口にお申し出ください。
<手続きに必要なもの>
- 亡くなられた方の年金手帳と年金証書
- 請求される方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
- 請求される方の通帳
- 請求される方のマイナンバーの番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
注意事項
- 亡くなられた方と請求される方の関係性によっては、亡くなられた方の戸籍謄本も必要になる場合があります。
- 厚生年金に加入または受給していた場合の手続きは、 最寄りの年金事務所になりますので、ご確認ください(津別町の場合は北見年金事務所になります)。
問い合わせ 北見年金事務所:0157−25−8703
更新日:2026年03月16日