特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る証明手数料の誤徴収について
このたび、津別町における事務処理の誤りにより、特定医療費(指定難病)の受給資格更新に必要な課税証明書について、津別町手数料徴収条例に基づき無料交付となるところを有料交付してしまいました。
対象者の方々には多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.経過
特定医療費(指定難病)受給者の方々は、毎年保健所より受給資格更新のため、住民票及び課税証明書を取得いただいておりますが、令和8年8月12日に外部機関からの問い合わせを受け、内部確認したところ誤徴収であったことが判明しました。
2.対象者及び返還金等の額
対象者 26名
返還金等の総額 10,400円
返還金等の内訳 課税証明書誤徴収分 10,400円 還付加算金 0円
3.対応状況
対象の方に対し、お詫びと本件の発生経緯について、税務収納係より説明を行いました。
返還手続きにつきましては、令和8年8月31日をもって完了しております。
4.原因
住民票と課税証明書を発行する各係において、根拠条例を理解していなかったことが原因でした。
5.再発防止の対応
- 本事務における係間での認識を統一しました。
- 無料交付等の判断をする場合、各種証明書交付申請書に適用条文を記述することとしました。
- 複数の係で証明書を発行する場合、各係長以上の職責者間で協議を行い、取り扱いを共有し、法令遵守に努めます。
上記3点を着実に遂行し、再発防止に努めてまいります。
更新日:2026年09月01日