離婚届

更新日:2026年03月16日

協議離婚のとき

届出する人・できる人

夫と妻

届出先

夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)のある市区町村

必要なもの

  • 離婚届書

成人2人の証人の記載が必要です。未成年者の子がいる場合は、親権者を定め、届書に記載してください。令和8年4月1日以降に届け出をされる方は下記の共同親権についてもご参照ください。

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類一覧表
  本人確認できるもの
1. 免許証など

1点で確認できるもの

官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 身体障がい者手帳
  • パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)等

2 .帳票類2点

2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
  • 資格確認書
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 老人医療費受給者証
  • 重度心身障がい者医療費受給者証
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 介護保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 通帳
  • その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 等

注意事項

  • 届出日離婚の成立日になります。
  • 本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人がいる場合でも届け出はできますが後日、届出があったことを封書でお知らせします。
  • 令和6年3月1日から届け出時に戸籍謄本の添付が不要になりました。
  • 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。証人の欄の押印についても同様の扱いになります。
  • 届け出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合は本籍地の戸籍担当窓口へお問い合わせください。

裁判離婚のとき

届出する人・できる人

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)。

届出先

夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)のある市区町村

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

必要なもの

  • 調停調書の謄本
  • 審判または判決の謄本および確定証明書

その他は協議離婚と同じものが必要です。

注意事項

 届書に証人が不要であること以外は協議離婚と同様です。

そのままの氏(名字)を使うには

離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります(離婚後3か月以内)。

上記を届け出なければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(離婚届と同時に出すこともできます)。

共同親権について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚したあとも、こどもの利益を確保することを目的としています。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。

この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。詳しくは下記をご参照ください。

関連業務

離婚届に伴う手続きのご案内

子の戸籍について

  •  離婚届け出だけでは、子の戸籍に変動はありません。
  • 子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて市区町村窓口に入籍届を届け出してください。

問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378

住所に関すること

  • 離婚届け出だけでは、住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。戸籍年金係窓口に変更の届け出をしてください。
  •  津別町以外に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で届け出をしてください。

問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378

氏が変更になった方

  • 氏(名字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金係窓口にお返しください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は戸籍年金係窓口で氏の変更手続きが必要です。住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが窓口で必要です。手続きには署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。事前に暗証番号を確認のうえ窓口にお越しください。
  •  津別町以外に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で手続きをしてください。

問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳未満)を養育している家庭(ひとり親家庭)に支給されます。

詳しくは、下記をご参照ください。

問い合わせ 福祉係:0152-77-8381

国民健康保険・医療費助成制度について

国民健康保険に加入している方や医療費助成を受けている方は、資格確認書や受給者証等をお持ちのうえ国保係で手続きが必要です。

詳しくは、下記をご参照ください。

問い合わせ 国保係:0152-77-8379

ひとり親家庭等医療費の助成

 ひとり親家庭となったときは、手続きが必要です。ただし、所得制限等の条件があります。

詳しくは、下記をご参照ください。

問い合わせ 国保係:0152-77-8379

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 戸籍年金係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8378 ファクス番号:0152-76-2976

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