婚姻届
届出する人・できる人
夫になる人と妻になる人
届出先
夫になる人、妻になる人の住所地(所在地)もしくは本籍地のいずれかがある市区町村
必要なもの
- 婚姻届書(成人2人の証人の記載が必要です)
- 本人確認書類
| 本人確認できるもの | |
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| 1. 免許証など |
1点で確認できるもの 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。
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2 .帳票類2点 |
2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
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注意事項
- 婚姻届の効力は届出日から生じます。
- 本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人がいる場合でも届け出はできますが後日、届出があったことを封書でお知らせします。
- 令和6年3月1日から届け出時に戸籍謄本の添付が不要になりました。
- 令和4年4月1日の民法の一部改正により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりました。未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。証人の欄の押印についても同様の扱いになります。
- 届け出による戸籍への記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合は本籍地の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
オリジナル婚姻届やフレーム贈呈などのサービスを実施中!
- 平成30年7月より、津別町へ婚姻届を提出される方に対し木製フレームの贈呈や記念撮影対応など婚姻記念事業を開始しています。
- 婚姻届を出す予定の方には津別町オリジナル婚姻届をお渡ししますので、ぜひ窓口へお申し出ください。
詳しくは、下記をご参照ください。
関連業務
婚姻届に伴う手続きのご案内
住所に関すること
- 婚姻届け出だけでは住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。戸籍年金係窓口に届け出をしてください。
- 他の市区町村に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で届け出をしてください。
- もともと同じ住所でも世帯が別の場合、世帯を合わせる(世帯合併)届け出が必要です。
氏が変更になった方は
- 氏(名字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金係窓口にお返しください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は氏の変更手続きが戸籍年金係窓口で必要になります。住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。手続きには署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。事前に暗証番号を確認のうえ戸籍年金係窓口にお越しください。
- 津別町外に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で手続きをしてください。
更新日:2026年03月16日