出生届
届出する人・できる人
父または母(連名でも構いません)。
何らかの事情により父または母が届出人となり署名できない場合に限り、同居人、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者の順で届け出することができます。
届出先
赤ちゃんの出生地、届出人の所在地もしくは本籍地のいずれかがある市区町村
届出期間
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日まで)
必要なもの
- 届書(出生証明欄に医師または助産師の証明が必要です。病院でも届書はもらえます)
- 母子健康手帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類
| 本人確認できるもの | |
|---|---|
| 1. 免許証など |
1点で確認できるもの 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。
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2 .帳票類2点 |
2点必要なもの 次のうち2点お持ちください。
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注意事項
- 上記の届出人以外は届出人になれませんが、届出人が署名した届書を預かって窓口に提出する場合は親族・その他の方でも構いません。
- 子の名に用いることのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。なお、使用できる漢字につきましては下記の子の名に使用できる漢字をご参照ください。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。
- 届け出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合は本籍地の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
関連業務
出生届に伴う手続きのご案内
お子さんが生まれた際、出生届け出だけでは資格確認書の発行(社会保険への加入は扶養者のお勤め先にお問い合わせください)や子ども医療費受給者証の発行及び児童手当の支給は開始されません。各窓口にて手続きしていただく必要があります。
詳しくは下記をご参照ください。
国民健康保険加入、国民健康保険の出産育児一時金について
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
子ども医療費助成制度
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
児童手当
問い合わせ 福祉係:0152-77-8381
マイナンバーカード
問い合わせ 戸籍年金係:0152-77-8378
更新日:2026年03月16日