最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のお知らせ

更新日:2026年08月12日

対象になる世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

また、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

 

なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となります。

支給される金額

当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。

申出が必要な方について

現在受給中の方

次の1と2のどちらに当てはまるかご確認ください。

1. 平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合

令和8年8月分保護費と同時に追加給付を行っているため、追加給付の申出の手続きをする必要はございません。

2. 平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合

過去に生活保護を受給されていた分の追加給付の申出を行う必要があります。

(注意)現在受給されている期間の追加給付は令和8年8月保護費と同時に追加給付を行っているため、追加給付の申出の手続きをする必要はございません。

現在受給されていない方

申出書の提出が必要です。

生活保護を受給していた自治体によって提出先が異なるため、詳しくは相談センターにお問い合わせください。

申出について

受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日

申出方法:郵送により、以下の送付先に申出書を送付してください。

送付先:〒060-8408「北海道追加給付センター」あて(郵便番号の記載のみで届きます。)

申出書を紙で出力できない方

申出書を紙で出力できない方には申出書を郵送しますので、ご希望される場合は下記リンクよりお申し込みください。

(注意)申出書到着に時間を要する場合がございますので、ご了承ください。

詐欺にご注意ください!

今回の追加給付にあたり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

申出方法などのお問い合わせ先

申出先や申出書の記載方法にご不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託)にお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445

受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く)

(注意)8~10月は土・日・祝も対応しております。

北海道のHP

厚生労働省のHP

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8381 ファクス番号:0152-76-2976

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